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解説記事:事業再生関係

平成20512日メールマガジン紹介分           

 事業再生スキームで、なぜ分割型分割よりも事業譲渡スキーム
が採用されることが多いのか                

 最近の日本経済新聞や経済誌でも老舗企業の再生に関する成功
事例が多く紹介されるようになりました。多くの場合、スポンサ
ーに対し旧株主が会社の株式を無償又は低額で譲渡し、取締役も
同時に辞任します。スポンサーは新会社を別途設立し、当該老舗
企業から事業譲渡により営業資産や営業債務並びに商号やブラン
ド名を引き継いで事業を継続します。事業譲渡をした後の会社は
解散後に地方銀行等が債権放棄することにより法的整理ではなく
任意整理によって清算をします。ですので外見的には従前と変わ
らず営業を続けることができますし、法的整理と違い取引先等に
負担を強いることがありません。従前の経営者は新会社において
顧問等の肩書きで実質的に現場の指揮を執り続けたり得意先に営
業活動を続けたりすることが多く、そのことも再生が成功するコ
ツになっているようです。                 

 上記のような効果をもたらす手段には、事業譲渡ではなく分割
型吸収分割もあります。事業譲渡と比較して有利な点として、@
許認可について承継できる場合が多い、A不動産の移転に係る不
動産取得税などに優遇措置がある等が挙げられます。老舗企業は
多くの事業用不動産を有していることが多く、1円でも多くの資
金を節約したい事業再生においては、吸収分割の方が有利に思え
ます。それでも事業譲渡が選択されることが多いのは、その吸収
分割が税制上「非適格」に該当してしまうところに原因のひとつ
があります。                       

  老舗企業A社の事例:分割前貸借対照表      

営業資産200(時価150) 営業債務 50
長期借入金 200
資本金等 50
利益積立金 △100


 上記の事例において、営業資産200と営業債務50を分割型吸収
分割により(スポンサーが設立した)新会社(B社とします)に
承継します。A社は、分割型分割後に長期借入金について金融機
関等から債務免除を受けて清算致します。債権放棄により債務超
過ではなくなるので、特別清算ではなく通常の清算になります。
B社は承継した営業資産と営業債務の純資産相当額の新株式をA
社の株主に交付します。再生スキームでは、分割前にA社株主が
スポンサーに変更されていることがおおくA社とB社の株主が同
一になっているケースが多くなっています。この場合における吸
収分割は分割法人と分割承継法人が同一株主による完全支配関係
こそあるもののA社が清算予定であるため、継続保有要件に該当
せず、またB社が新会社で共同事業要件も満たさないことから税
制上非適格になります(法令4の2、国税庁質疑応答事例集)。A
社は分割直前において債務超過であるので、分割日に資本金等の
額の全額を取崩し(法令8十六)、B社が発行する新株式の価額
(承継する営業資産と営業債務の時価純資産価額である100)か
ら減額した資本金等の額(50)を減算した金額(50)を利益積立
金を減額する(法令9@六)ことになります。結果として分割後
のA社においては、資産0、長期借入金200に対して資本金等の額
0、利益積立金△200(△100−(移転損益)50−(分割による取
崩額)50)ということになります。さらに、長期借入金について
債権放棄を受けることによって清算が終結します。      

 さて、スポンサーであるA社及びB社の株主ですが、A社を通
じて交付されたB社の株式の価額100について、A社株式の譲渡
損益とみなし配当の課税関係が生じます。譲渡損益の計算の基礎
となる譲渡収入は減額された資本金等の額である50、残額50がみ
なし配当として課税されます。スポンサーが個人である場合には
資本金等の額相当額から株式の取得価額(ほぼ0円)を控除した
金額に対して20%の分離課税がなされ、さらに配当所得に対して
は総合課税がされてしまいます。つまり、実際にはスポンサーの
もとに現金が全く入金されていないのに、承継した資産の負債の
時価純資産価額が多いほど、多額のみなし配当課税がされてしま
うことになるのです。スポンサーが法人であれば、みなし配当部
分については、益金不算入の対象とはなりますが、それでも譲渡
収入とされる部分については、法人税が課税されてしまいます。
 そのような事態を避けるためには承継させる負債も増やして資
産とほぼ等価にする必要がありますが、そうするとB社は必要以
上の債務を負って事業をスタートしなければならないことになり
ます。                          

 吸収分割よりも事業譲渡が採用される理由には移転する資産や
負債を選択できることなど税務以外の問題ももちろんあります。
しかし、非適格分割であるため、スポンサーに対して課税がなさ
れてしまうということも理由のひとつであると考えられます。 

※ A社を清算させないで存続させれば、適格分割になります。
 しかしその場合、A社のメインバンク等が債権放棄に応じて
 くれる可能性は高くないものと考えられます。
                    (担当 石渡正樹)

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