分割承継会社に会社法22条(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の
責任等)が類推適用された事例
事業再生スキームの実務において最も大切なことは事業を引き継
ぐ新会社等の事業承継体と旧事業体において生じた承継予定外債務
とをきちんと遮断することです。民事再生法や会社更生法の適用に
よって債務を整理してから事業譲渡や会社分割を用いて事業を承継
させる場合には、それほど難しい問題にはなりません。しかし、法
的整理を伴わないで新会社等に事業を承継させる場合や旧事業体の
法的整理の実行が事業承継の後である場合には常に細心の注意が必
要です。平成20年6月10日に最高裁より、会社分割によって事業を承
継した分割承継会社に会社法第22条が類推適用されて預託金返還義
務を認めた判決(事件番号平成18(受)890)が出ましたが、まさに
この事例は事業承継体と旧事業体の債務との遮断の難しさを象徴し
た案件だといえるでしょう。
事業譲渡においては、会社法は特段の債権者保護手続を要請して
はいません。その理由ですが、まず新会社等に承継される債務の債
権者について考えてみます。事業譲渡によって債務の履行義務者を
旧事業体から新会社等に承継させる行為は免責的債務引受に該当し
ます。債務引受契約の成立要件について民法に特段の規定はありま
せんが、債権者の同意が必要であると解されています。つまり債権
者の同意なしに新会社等への債務の承継はできないので、会社法に
おいて特段の債権者保護手続の規定を設ける必要性はないと判断さ
れたものと考えられます。一方、旧事業体に残る債務の債権者は、
一定の場合には詐害行為取消権を行使することができるので、会社
法において特段の債権者保護規定が設けられなかったものと考えら
れます。しかし事業譲渡は官報公告や会社の履歴事項全部証明書に
記載される事項ではないため、旧事業体に残される債権者は、事業
譲渡により債務者の主要収益事業や主要財産が他に移転されてしま
っても、店舗や事務所等に掲げられている商号に変化がない以上、
概観からはその事実を知る術がありません。そのため、事業譲渡か
ら相当期間が経過してから「自分だけが取り残されてしまった」こ
とに初めて気がつくという事態が十分に生じ得ることになります。
このような事態を防ぐために会社法では、事業譲渡により譲渡会社
の商号を使用する譲受会社に一定の弁済責任規定を設けています(
会社法22@)。
会社分割においては、会社法は分割会社の債権者のうち承継会社
に承継される債務の債権者(分割後に分割会社に請求することがで
きない者に限る。)及び承継会社のすべての債務の債権者に対して
債権者保護規定を設けています(会社法789、799、810)。しかし、
分割会社に残る債務の債権者に対しては、分割に際し剰余金の配当
をする場合等を除き、特段の債権者保護規定は設けられていません
(※1)。さらに当該債権者には事業譲渡の場合のような詐害行為
取消権の行使は認められていないと解されている上に、会社法第22
条@に相当する規定は会社分割にはありませんので、債権者保護と
いう観点からは、法整備が不十分であるように思えます。
事実、会社分割においても会社法第22条の規定が類推適用される
べきだという見解が以前からありました(虎ノ門国際法律事務所
所長 弁護士・税理士 後藤孝典氏「会社分割 企業はこうして強
くなる」かんき出版)。
反面、債務者側、特に新会社等の事業承継体の観点から見れば、
事業譲渡の場合には、新会社等における免責の登記又は債権者への
通知をすることによって、旧事業体の商号を継続使用した場合にお
ける旧事業体に残る債務に対する責任を遮断することができる(会
社法22A)規定がありますが、会社分割においては同様の責任遮断
規定がありません。ですので事業承継体において、旧事業体の債権
者に対する責任を遮断する明文規定がない以上、会社法第22条@を
類推適用すべきではない、という見解もありました。
今回の判決は上記2つの見解に決着をつけた格好になり、今後の
事業再生スキームの構築において大きな影響を与えることになりそ
うです。事業承継体を旧事業体の債権者と明確に遮断する規定が整
備されていない現行法令下においては、会社分割よりも事業譲渡に
軍配が上がりそうです(※2)
※1 分割契約(計画)書の閲覧等はできますが、異議を述べて担
保の提供や財産の信託を求めることはできません。
※2 現在では、新設会社分割においても会社法第22条の登記をす
ることができるようになりました(第22条の類推適用によるも
のだそうです)。その結果、詐害行為取消権の認定リスクがな
いと解されている会社分割による再生スキームが多用されるよ
うになりました。
(担当:石渡正樹)
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