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解説記事:事業再生関係

平成213月11日メールマガジン紹介分
 DESの検討時には、税制適格となるようにスキーム組成をする
ことも検討する価値があります。
  〜非適格現物出資に係る不確定要因について〜     

 事業再生の手段として新会社への事業譲渡+旧会社の特別清算と
いうスキームがかなり一般化してきたことは事業再生の実務家の間
ではよく知られているところですが、一方で、スポンサー企業が金
融機関やサービサーから債権を取得し、100%減資+DESにより経
営権を掌握、債務超過を解消して法的手続きを伴わずに再生を目指
すというスキームもあります。金融機関においては、既に相当の貸
倒引当金を計上し、損失は計上済みであるので、破産・競売手続を
実行した場合の回収見込額よりも高い金額であれば、当該債権の譲
渡に前向きの姿勢を見せることが多くなっており、このことが後者
のスキームを実行させやすい環境を提供しているといえます。
 前者のスキームの場合には、承継資産及び負債を選別できるので、
簿外債務等の想定外のリスクを切り離せるというのが大きなメリッ
トですが、譲渡対象資産の登記や新会社での許認可の取得、債権の
譲渡通知手続や取引基本契約・賃貸借契約の相手方からの同意取得
並びに雇用契約の再締結等の労働関連手続など大変煩雑な事務手続
きが必要なところがデメリットです。後者のスキームの場合には、
入念な事前調査(デュー・デリジェンス)は必要とされるものの、
事務手続きそのものは比較的少なく、また例外を除き青色欠損金も
そのまま使用可能である、というメリットがあります。

 さて、後者のスキームの場合においては、@スポンサーがDES
前に旧株主からすべての株式を取得している場合、とA取得してい
ない場合とで税務上の取扱いが大きく異なります。@の場合は税制
適格、Aの場合は税制非適格になります。
 税制適格の場合には、債務者はスポンサーの貸借対照表に計上さ
れている当該債権の取得価額が税務上の出資金額(資本金等の増加
額)となりますので、債権の額面金額とスポンサーの取得価額との
差額が債務消滅益として課税所得を構成することになります。スポ
ンサーは債権を出資して株式を取得致しますが、債権の譲渡損益は
税務上は認識致しません。つまり、債務者側企業において多額の債
務免除益課税が見込まれますが、その金額は事前にきちんと把握可
能であることになります。
 一方で税制非適格の場合には、当該債権の時価が税務上の出資金
額(資本金等の増加額)となり、当該時価と額面金額との差額が債
務免除益として課税所得を構成することになります。スポンサーは
取得した株式の価額と債権の帳簿価額との差額を譲渡損益として認
識することになります。
 さてこの場合において、債権の時価は一体どのように評価される
べきなのでしょうか。時価を高く算定すれば課税所得を抑えること
ができますが、後日の税務調査において否認される可能性がありま
す。だからといって時価を低く算定すれば、今後使用できる青色欠
損金がそれだけ減額されてしまうことになってしまいます。金融機
関とスポンサーとの間の売買価額は確かに利害関係のない第三者間
で成立した価格ではありますが、たった一つの売買事例だけで、そ
れが直ちに税務上の時価として認められるわけではないことは過去
の非上場株式の時価を巡る様々な事例で明らかですから、債権の取
得価額=債権の時価として税務処理をした場合においても、それが
必ずしも是認されるとは限らないのです。

 実務的には欠損金の填補の必要性から100%減資が要請される場合
もありますが、
多額の税務リスクがある以上、例えば100%減資+現
金増資+DES等のスキームにして課税負担を明確化しておくこと
も検討しておく価値がありそうです。

                     (担当:石渡正樹)

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