平成20年3月31日メールマガジン紹介分
会社が破産した場合における株主・取締役の連帯納付義務及び第
二次納税義務について
昨今、バブル期において過大な不動産投資等を行ったため資金繰
りが行き詰った会社と、その会社の債権者との間で多額の債権放棄
を伴う和解が成立するケースが見受けられるようになってきました。
その理由は、ここ数年、銀行が不良債権処理のために、回収可能性
の低い債権を、債権金額を大幅に下回る価額で専門の債権回収会社
(以下、「サービサー」という。)に売却処分してきたことによる
ものです。
債権を購入したサービサーも利益を追求する株式会社である以上、
その利益の最大化、すなわち債権の全額回収を目指していることは
間違いありません。しかし、長い時間と手間暇をかけても債務者に
収入や財産がなければ回収のしようがないわけですから、サービサ
ー側が、法的手続等を行っても費用がかかるだけ損である、と判断
すればそこに和解が成立する余地が生まれることになるのです。
ところが、債権者との間で和解が成立したからといって、これで
すべての問題が解決するわけではありません。和解の成立による債
務の免除益は、法人税法上課税所得を構成しますので、債務免除さ
れた金額が多いほど、多額の法人税等の負担が生じることになりま
す。しかも、租税債務は、他の債務と異なり、和解による債務免除
などの見込みがなく、延滞に係る利率も高いため他の債務よりもや
っかいです。
その会社に債務免除益を上回る青色欠損金があれば、同族会社の
留保金課税の適用をなされる場合を除き、あまり問題とはならない
のかもしれませんが、バブル期に高値で取得した資産の売却処分時
期が相当前だったために青色欠損金が期限切れで使用できない場合
には、債務免除益により発生した租税債務の負担に耐え切れずに、
その会社における事業継続が困難になり破産を選択せざるを得ない
場合もあります。
さて、このように会社が租税債務を残したまま破産した場合、株
主や取締役は、その租税債務に対してどこまで責任を負わなければ
ならないのでしょうか。
国税通則法においては、第1章第2節「国税の納税義務の承継等」
に、納付義務が承継される場合や連帯納付義務及び連帯納付責任に
ついての規定を設けていますが、これらは主として法人が合併や分
割等をした場合において合併法人等にその納税義務等を承継させる
旨等を規定した内容ですので、本件のような会社が破産した場合の
株主や取締役の責任に関する規定ではありません。
第二次納税義務(※1)に関する規定は国税徴収法第3章に設けら
れております。そのうち本件のような事例については、次に掲げる
規定に特に留意が必要です。
@ 合名会社、合資会社の社員(無限責任社員に限る)の第二次
納税義務(徴法33)
A 清算人等の第二次納税義務(徴法34)
分配又は引渡しをした財産の価額を限度とします。従って、
分配又は引渡しをした財産がなければ、責任を負う額はない
ことになります。
B 一定の同族会社の第二次納税義務(徴法35)
滞納者が、ある会社の同族会社に該当する場合において、そ
の会社が第二次納税義務を負うことになります。
C 共同的な事業者の第二次納税義務(徴法37)
滞納者が同族会社である場合において、当該同族株主の有す
る一定の重要財産を滞納者が使用収益している場合には、当
該同族株主は、当該重要財産の価額を限度として、第二次納
税義務を負います。
D 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務(徴法38)
事業を譲り受けた者がその譲受財産の価額を限度として、第
二次納税義務を負います。
E 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務(徴法39)
上記の通り、第二次納税義務の規定は、会社の破産整理とともに
事業継続を断念する場合には、株主や取締役に対して、一定の財産
(※2)以外の個人財産にまでは、基本的に責任を問うものではあ
りません。しかし新会社や友人の会社等を頼りに事業継続をしよう
とする場合には慎重なスキームの検討が必要となりますので留意が
必要です。
※1 第二次納税義務は、「滞納処分を執行してもなおその徴収
すべき額に不足すると認められ」てから、その納税義務が
生じるところが連帯納付義務と異なります。
※2 上記Cの対象となる財産。
※3 滞納されたままのその会社の租税債務について
滞納処分を執行することができる財産がなく、徴収するこ
とができないことが明らかである場合等には、税務署長は
、当該滞納処分の執行を停止し、その国税の納税義務を消
滅させることができます(徴法153)。
(担当 石渡正樹)
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