平成21年8月28日付メールマガジン紹介分
会社への貸付金は債務超過会社に対するものでも原則として額面
評価されるので要注意。会社からの借入金は・・・・
相続に係る税務の問題といえば、基本的には土地及び自社株式の
評価が挙げられることが多いと思います。特に自社株式については、
新たに相続税及び贈与税の納税猶予制度が設けられたので、昨今と
ても話題になっています。資産税に強い税理士を顧問にしている会
社には、これから同制度を利用した相続対策の御提案が持ち込まれ
ることになるでしょう。
さて、経営者に急な相続が発生した場合に意外に問題になるのが
会社と経営者の資金の貸し借りです。
まず経営者が運転資金等を会社に貸し付けている場合です。会社
の資産内容が良くで、当該貸付金を相続した人が、その貸付金につ
いて全額回収できる可能性が高いと考えられる場合には、あまり問
題になりません。相続人が考える貸付債権の評価額と税務上の評価
額が概ね一致しているからです。
一方、会社の資金繰りが逼迫していたり債務超過を脱することが
難しい状況にあったりする場合はどうでしょうか?客観的に考えて、
回収可能性が無きに等しいのですから、貸付債権の評価額は額面金
額を大幅に下回るはずです。当然、相続人もそのように考えるはず
ですが、税務はそうはいきません。
相続財産の評価については、原則として財産評価基本通達に従わ
なければなりませんが、貸付金債権(及び未収利息)については、
破産手続や特別清算などの法的手続が開始された段階に入っていな
い限り原則として回収すべき金額(額面金額)で評価されることに
なっているのです(同通達204、205)。相続財産の評価は相続発生
時点での状況に基づいて行われますので、相続発生後に会社が破綻
したとしても、相続発生時に何らかの段階(法的手続若しくは実質
的な事業停止状態等)に入っていない限り、課税当局に額面評価の
認定がなされる可能性が高いことになります(※1)。
経営者が取り得る事前の対策としては債務免除(使用可能な青色
欠損金がある場合や実質的に債務超過であるため自社株式の相続税
評価額が0円である場合に有効です)やDES(貸付金を株式に変換
した方が相続税評価額が安くなる場合に有効です)の実行が考えら
れます。
次に会社に経営者への貸付金がある場合の問題についてを考えま
す。会社の帳簿に経営者への貸付金が計上されている場合とは、役
員賞与と認定される可能性が高い支払について(会計事務所が)経
費処理せずに貸付金処理をしてきたことによるものがほとんどです
(※2)。経営者に相続が発生したときにおいては、短期貸付金が
自社株式の評価の算定時において額面評価されるのか、それとも役
員賞与として認定されるのか(相続税の負担は軽減されるが、法人
税等の負担が増加する)の判断が難しいところです。
理論的には、自社株式の評価の算定において役員への短期貸付金
を額面で評価した場合には、個人の債務として同額を計上すること
を認めるのが道理だと思います。しかし、自社株式の評価額算定に
おいて時価純資産価額方式ではなく、類似業種比準価額方式が採用
される場合においては、短期貸付金を額面評価しても0円評価をして
も株式の評価額にそれほど影響を与えないケースもあります(一方
で経営者個人の債務は額面評価されます)。その結果として相続税
の負担が大きく軽減されるような場合には課税当局としては役員賞
与認定をしたくなることもあるかもしれません(その場合、自社株
式の時価純資産価額は下がる一方、経営者個人の債務は減額される
ことになります)。
いずれにしても会社と経営者の貸借は早めに精算しておくのが相
続対策の基本の1つです。
(※1)文言は異なりますが、貸付金債権について額面未満の評価
が認められる場合とは、法人税法で個別評価貸倒引当金の計
上又は貸倒損失の計上が認められるような状況を示している
と考えればよいでしょう。
(※2)経費として処理したものが税務調査により役員賞与として
否認されますと法人税、源泉税そして加算税のトリプルパン
チを受けることになります。ですので、会計事務所としては
役員賞与と認定される可能性が高い支出については、いった
ん短期貸付金として計上しておいて後日、役員報酬を増額し
て回収しましょう、という提案をすることになります。
(担当:石渡正樹)
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