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解説記事:不動産関係

平成2111月30日メールマガジン紹介分
一度は検討しましょう。夫婦間の居住用財産の2,000万円贈与   

 一般的に発生した相続が発生した場合において、相続財産が基礎
控除額(※1)を超え、実際に相続税の納税負担が生じるのは全体
の5%程度だと言われています。ですので大半の人にとっては相続税
対策は不要なのですが、納税義務の生じる5%の人は、その財産の大
半が換金しづらい自社株式や不動産であることが多いので、みんな
相続税対策に頭を悩ませています。
 会社のオーナーの場合には、役員退職金の支給や(子供がオーナー
の)別会社への事業譲渡、生命保険を活用した資金準備、新事業承
継税制の活用などが相続税対策として検討されます。
 不動産の所有者の場合には、更地にアパートを建設するなどを通
じて評価額を引き下げる手法がまず検討されるでしょう。
 しかし相続の御相談にお見えの方に伺うと、意外に夫婦間で居住
用財産の全部又は一部を贈与して相続財産を減らしておくという基
本的な節税対策をご存知ない又はご存知でも実行しないままでいらっ
しゃる方が多いのに驚かされます。

 贈与税は1年間に贈与を受けた金額が110万円を超える場合に課さ
れる税金です。しかし婚姻期間が20年以上である者がその配偶者に
居住用財産又は居住用財産の取得資金を贈与した場合には、その基
礎控除額に2,000万円が加算されます。つまり2,110万円まで贈与税
が非課税になるということです。
 実際の活用方法としては、@既に居住している家屋又は土地の持
分の全部又は一部を贈与する、A新たに居住用不動産を取得する場
合にその持分の一部を配偶者名義にする(※2)のいずれかになる
と思われます。
 贈与税の計算の基礎となる評価額ですが、@の場合には相続税評
価額(建物は固定資産税評価額、土地は路線価が基準)を基に算定
します。土地の相続税評価額が3,000万円であれば持分の3分の2を贈
与してもOKということになります。Aの場合には不動産の取得費
用に基づいて計算します。居住用不動産の取得価格が6,000万円だと
すれば持分の3分の1を配偶者名義にしてもOKということになりま
す。
 
 夫婦間贈与は贈与契約書の作成手続や贈与税申告、登録免許税の
負担などがあるので、つい先延ばしにしてしまいがちです。しかし
相続はいつ発生するか誰にも予見できません。あの時贈与しておけ
ば相続税を●百万円も減らせたのに・・と思っても後の祭りです。お
気軽に一度税理士に相談してみましょう(※3)。

(※1)相続税の基礎控除は5,000万円+(1,000万円×法定相続人
   の人数)です。相続人が配偶者と子供2人の場合は法定相続人
   は3人になりますので相続財産の評価額が8,000万円以下であ
   れば相続税の負担は生じません。
(※2)居住用不動産を何の考えもなく配偶者名義にすると思わぬ
   贈与税負担が生じることがあります。婚姻期間が20年未満の
   夫婦が、取得した不動産の持分の2分の1を奥様名義にした場
   合において、奥様に取得費の2分の1を負担するに十分な財産
   や収入又は借入等がない場合、その時点で奥様に贈与があっ
   たものとして贈与税が課税されることがあります。

    また婚姻期間が20年以上であっても贈与税の申告書の提出
   を怠った場合は適用が受けられません。
(※3)自己の居住用の宅地について小規模宅地の評価減(80%減
   額)を適用する場合等には、土地を贈与しても相続税の減額
   効果が贈与費用に及ばない場合も考えられます。贈与する財
   産の内容(土地にするか、家屋にするか)についても検討が
   必要です。
                     (担当:石渡正樹)

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