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解説記事:不動産関係

平成223月31日付メールマガジン紹介分
作成した遺言書の書き換えが必要な場合も・・・・
〜小規模宅地の評価減に関する平成22年度税制改正について〜

 ガソリンに係る暫定税率の存廃と所得税の扶養控除の改正ばかり
がマスコミに取上げられることが多かった平成22年度税制改正です
が、相続実務に関わる小規模宅地の評価減の改正やグループ法人間
の資産譲渡課税の繰延、清算所得課税の廃止など不動産M&Aの実
務に関わる重要な改正も行われています。
 
 特に小規模宅地の評価減については、税制改正により従来では適
用を受けられた減額措置について適用が受けられなくなる又は減額
割合が下げられることもありますので留意が必要です。例えば、被
相続人の居住の用に供されていた宅地については、当該宅地の共同
相続人のうちの1人に被相続人の配偶者がいれば、他の相続人が取
得した分についても無条件に80%の減額措置の適用を受けることが
できました。極端な場合、配偶者に持分の10%、他の相続人に持分
の90%を相続させる旨の遺言書を作成しておけば自宅の敷地の全部
について80%の減額措置の適用を受けさせることが可能だったので
す。税制改正後は相続人ごとに適用要件が判定されることになりま
すので、配偶者はこれまで通り80%の減額措置の適用を受けること
ができますが、他の相続人は自身が同居要件等を満たしていない限
り適用を受けられないことになります。
 信託銀行や相続コンサルタントなど顧客の遺言書の作成に関わる
ビジネスをしている方々は、これまでに提案した遺言書の内容を一
旦見直しておく必要があるかもしれません。

 以下、小規模宅地の評価減に関する改正の内容をまとめます。本
稿の内容は平成21年12月22日に閣議決定された税制改正大綱に基づ
いております。今後国会で成立する条文が必ずしも税制改正大綱通
りであるとは限らず、また大綱段階では詳細が未判明の部分もあり
ますので、その点は御容赦ください。

@ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅
 地等(現行200uまで50%減額)を適用対象から除外します。
 → 例えば被相続人の居住の用に供されていた宅地を、配偶者で
  はなく、非同居の子供が相続した場合においても、従来は50%
  減額の適用を受けることができました。改正後は適用を受けら
  れなくなります。
A 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ご
 とに適用要件を判定します。
 → 上記の本文中の例を御参照ください。
B 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住
 用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、
 部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
 → 例えば3階建の建物の3階に被相続人が居住しており、1階及び
  2階を第三者に賃貸している場合においても、従来はその敷地全
  体について特定居住用宅地等として80%の減額措置の適用を受
  けることができました。改正後は敷地の3分の1についてのみ特
  定居住用宅地等として取扱われることになります。
C 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅
 地等に限られることを明確化します。
 → 被相続人の居住の用に供されていた宅地が複数ある場合にお
  いて、限度面積(240u)までであれば複数の宅地にまたがって
  適用を受けることが可能なのか、そうではないのかが現行の条
  文から判読できませんでした。改正後は、主として居住の用に
  供されていたいずれか一の宅地に限定されることが明確化され
  ます。

 本件改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得され
る小規模宅地等に係る相続税について適用されます。

                     (担当:石渡正樹)

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