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解説記事:事業再生関係

平成227月15日付メールマガジン紹介分
私的整理における保証債務の履行のための不動産の譲渡

 金融機関の対応の柔軟化と専門家間のノウハウの広まりにより、
法的整理に寄らない私的整理手続が幅広く利用されるようになって
きています。
 私的整理とは、金融機関との債務の削減交渉にほかならないので
すが、当然金融機関も安易に債権放棄に応じてくれるわけではあり
ません。多くの場合、担保に供されている(会社や経営者が所有す
る)不動産の売却が要請されることになります。最近では競売では
なく任意売却が一般化しており、経営者の親族・友人や取引先等が
当該不動産の買い手(スポンサー)となり、セル・アンド・リース
バック方式で再生会社や経営者に賃貸し、事業の再生・継続を図る
ケースが増えています。金融機関も競売より多額の回収が期待でき
ますし、会社や経営者も事業資産や自宅を引き続き利用できること
から、今後も再生スキームとして活用される機会が増えていくこと
と思われます。

 さて、このようなケースにおける税務上の取扱いで注意をしなけ
ればならないのが、経営者が所有していた売却不動産が先祖伝来の
土地などの取得価額不明の不動産の場合です。取得価額が不明の不
動産を譲渡した場合の譲渡所得は、一般的には譲渡収入の5%相当額
を譲渡原価として認識し、仲介費用などの譲渡費用と合わせて譲渡
対価から控除することにより計算します。不動産に係る譲渡所得の
税率は所得税・住民税合計で20%ですから、仮に譲渡対価が5,000万
円で譲渡費用が0円の場合、950万円の譲渡所得課税が生じることと
になってしまいます。譲渡対価の5,000万円は債権者への弁済に全額
充てられていますから納税原資は残っていません。
 そこで、所得税法第64条第2項(保証債務の履行に伴う求償権の特
例と呼ばれる規定)の適用の適否が検討されることになります。 
                              
 この規定は、個人が保証債務を履行するために不動産を譲渡した
場合において、当該履行により取得した(この場合は会社に対する)
求償権が行使不能(貸倒れ)になった場合には、当該譲渡による所
得のうち一定の方法により計算した金額をなかったものとする(非
課税とする)という規定です。この場合、経営者の譲渡所得課税の
負担が軽減されるためには、保証債務の履行により生じる会社に対
する求償債権が貸倒れになる必要があることになります。私的整理
の場合、求償権が法的に切捨てられるわけではありませんので、経
営者が会社に対して債務免除通知を出して自主的に債権放棄をする
ことにより貸倒れを生じさせることになります。        
                              
 ただし、この規定は安易な節税目的の利用を防ぐために、債権(
求償権)の放棄の必要性について課税当局から厳しい判断がなされ
る傾向にあります。基本的には、当該債権放棄が所得税基本通達51
-11(貸金等の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)に規定す
る手続によって行われていなければなりませんので(同通達64-1)、
行政機関等の第三者(事業再生実務家協会や中小企業再生支援協議
会などの事業再生ADR等)のあっせんによる債務整理計画の作成
等を伴わない相対交渉による私的整理の場合には、否認されないよ
うな周到な準備が必要です。            

                     (担当:石渡正樹)

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