平成20年3月31日メールマガジン紹介分
持分の定めのある医療法人が持分の定めのない医療法人に移行し
た場合の課税問題について
医療法人の事業承継における大きな課題の一つは、相続税です。
持分の定めのある社団法人である医療法人の社員持分は、取引相場
のない株式に準じた計算方法により財産評価基本通達に従って評価
することとされています(財基通194-2)(※1)。従いまして、
時価純資産の金額や経常的な利益の金額が高ければ、持分の評価額
も高くなり相続税の負担も高額になってしまう場合があります。納
税のために事業基盤となる不動産の売却又は物納せざるを得ない事
態にでもなれば、医療法人の安定した経営に支障が出かねません。
高齢化社会の進展に伴って医療施設の一層の充実が求められてい
る昨今、医療法人の事業承継に関する問題は、ますます重要になっ
ています。
特定の医療法人(措法67の2)や社会医療法人(医法42の2)への
移行ができれば、よい相続税対策になるのですが(※2)、設備要
件・理事等の親族要件・役職員の報酬要件等があり、親族経営の中
小医療法人には高いハードルになっています。
では、特定の医療法人や社会医療法人に移行するのではなく、単
に社員持分の定めを廃止した場合においては、どのような課税関係
が生じるのかが気になるところですが、実はこの場合の課税関係の
取扱いが不明確なまま放置されているのです。一般的には、社員個
人に対する所得税、医療法人に対する法人税(受贈益課税)及び贈
与税課税がなされる可能性が指摘されています。この問題は、平成
20年度税制改正に当たり、日本医師会からも(課税関係が発生しな
い旨を内容とする)明文化規定の創設を要望する意見がまとめられ
ておりましたが公表された税制改正大綱を見る限り、まだ明文化に
は至っていないように見受けられます。そのために、現行の税制下
では粛々と納税資金を蓄えておく以外に手段がない、というのが現
実になっています。
中小企業については、納税猶予制度という抜本的な事業承継対策
税制の設立が大きな話題になっています。医療法人についても、持
分の定めを廃止した場合の課税関係の明確化や中小企業と同様の事
業承継対策税制の設立などが期待されます。
※1 業種区分は「その他の産業」として計算致します(財基通194
-2)。なお配当還元方式(財基通188-2)による計算は認めら
れていません。
※2 平成19年4月1日に施行された改正医療法により、新たな特別
医療法人の設立はできなくなりました。ただし、現行の特別
医療法人は平成24年3月末日まで存続できます(医法附則8)。
平成20年度税制改正により、出資持分のある医療法人が出資
持分のない医療法人に移行した場合(出資者全員が持分を放棄
した場合)には、その出資持分の払戻しをしなかったことによ
り当該医療法人に生じる利益については法人税が課されないこ
ととなりました(法令136の4A)
また、平成26年度税制改正により、「医療法人の持分に係る
相続税・贈与税の納税猶予制度」が設けられ、一定の手続きに
従うことを前提に相続税・贈与税が免除されることとなりまし
た。
(担当 石渡正樹)
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