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解説記事:相続・事業承継関係

平成2212月24日付メールマガジン紹介分
お世話になったあの人に 〜受益者連続型金銭信託の活用法〜  

 税理士という職業柄、相続相談事例に関する書籍を読むことがあ
ります。これらの事例集で掲載されている相談事例でよくこういう
ものがあります。
「先日、20年以上一緒に暮らしてきた夫が死亡しました。夫には奥
様がおりましたが、どうしても離婚届に捺印されなかったので、私
(相談者:女性)とは内縁関係ということになります。夫が寝たき
りになってからの介護もずっと私が一人でしてきました。もちろん
奥様からは何の手助けもありませんでしたが、それでも夫の相続財
産はすべて奥様(及びその奥様との間の子供)のものになってしま
うのでしょうか?」
 この相談事例では「誠に残念ですが・・・・」という回答になってお
り、読んでいてかなり胸の痛くなる話になっています。    

 私も相続に関する現場で遭遇することがありましたが、相続争い
は本当に悲しく苦しいものです。どのような形で決着がつくにせよ、
関係者の間に生じたわだかまりは生涯消えることはありません。 
 遺言書を作成しておけば、それでもう問題はないのかというと、
そう簡単なものでもありません。最近では生前に複数の遺言書を作
成していたために、その真偽を巡って長期に渡って裁判で争われた
事例もありました(※1)。                 
 特に企業経営者や資産家の方々は、事業の継続や財産の維持承継
のためにも、瑕疵のない公正証書遺言の作成や遺言執行人の指定な
どの入念な生前準備をしておく必要があると思います。     

 私は個人的には生前準備には信託銀行が最適なのではないかと考
えています。信託銀行の方々は不動産と金融、そして税務に至るま
で幅広く専門知識と経験を有する相続のプロフェッショナル集団で
す。もちろん担当者の当たり外れもありますし、信託銀行からの提
案が全て正しいというわけではないと思いますが、信託銀行には以
下の特長があります。                    
@ 財産評価や今後の期待運用収益、相続税の見積りなど不動産や
  税務について高い専門知識を持っている          
A 公正証書遺言書の文言作成などのアドバイスを受けられる  
B 相続人による遺産分割協議書の文面作成時にもアドバイスを受
  けられる                        
C 相続発生後の遺言執行手続(銀行口座や不動産の名義変更、各
  相続人への財産の分配など)を一任できる         
D 相続財産の一覧表(概算評価を含む)を信託銀行が作成してく
  れるので、相続税の申告費用(税理士費用)が比較的少なくて
  済む                          

 さて話を戻しますが、冒頭のような法定相続権がない特定の人に
生活保証のための財産を確実に渡すには金銭信託などの信託商品の
活用が有効です(※2)。
 ここでいう信託商品とは、投資信託やビッグ、ヒットなどの投資
や貯蓄のための商品ではありません。自分で預託した金銭をあらか
じめ指定した人(受益者といいます。)に確実に渡していくための
商品(手段)です。信託の設定(金銭の預託)は生前にしておくこ
ともできますし、相続発生時に(公正証書遺言に基づいて)するこ
ともできます。                       
 預託された金銭は、毎月(又は定期的に)一定額が取り崩されて
受益者に渡されることになります。金銭の管理は信託銀行が行いま
すので、一定額以上の金銭が誰かに引き出されてしまう心配はあり
ません。                          
 この金銭の取崩(分配交付)は指定された受益者が死亡するか契
約期間が満了するまで続きます。               

 先ほどの内縁の妻の事例でこの信託を活用すれば、生涯又は相当
の期間に渡って(法定相続権のない)内縁の妻の生活保証をしてあ
げることができることになります。              
 ただし、この事例の場合、もちろん本妻や本妻との間の子供達に
とって気分の良い話であるはずがなく、争いの原因にもなり得ます。
設定金額が多額で相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分
減殺請求の対象にも成り得ますので注意しなければなりません。 
 しかし、たとえば本件信託受益権の受益者の地位について、内縁
の妻の次の受益者に本妻(又は本妻との間の子供)を指定しておく
内容にしておけば、内縁の妻の生活保証に使われた額以上の財産に
ついてはいずれ家族のところに戻ることになりますので、家族にと
っても、まだ納得の余地がある遺産分割になるのではないでしょう
か?(※3)                        

 そのほか、受益者連続型信託には以下のような活用法も考えられ
ます。
@ 相続人である子供が障がいを負っていて、相続発生時にまとま
  った金額を一度に渡してしまうのに不安がある場合(誰かにだ
  まされて財産を失ってしまうようなことはないだろうか?)、
  信託銀行から定期的に分配金を受け取る形にしておくことで、
  より安心した生活保証になります。            
A 複数の子供がいずれも独立し、同居していない場合において、
  自分の死後、誰が奥様の老後の面倒を見てくれるか分からない
  状況であるときは、奥様を最初の受益権者兼次の受益権者の指
  名権者にしておくことで、奥様の老後の面倒を見てくれる子供
  により多くの財産を残すことができます。         
B これも事例集によく掲載されている内容ですが、前妻と離別後
  に別の人と再婚した場合には、相続財産の半分が再婚後の奥様
  に渡ることになります。その結果、前妻との間に生まれた子供
  達の相続分は半減してしまうことになり、しばしば深刻な相続
  争いを引き起こしています。このようなケースでも内縁の妻の
  事例と同様の方法で再婚した奥様の生活保証を確保することが
  できます。                       

 残された家族が仲良く暮らしてくれることを望むのであれば、生
前(特に気力・体力があるうち)にきちんとした準備しておくこと
が大切です。「何もしておかなくても、うちの家族は仲良くやって
くれるだろう。相続争いなんて他人事だよ」と安易に考えるのは禁
物です。                          

(※1)遺言書が複数作成されていた場合、原則的には最後に作成
   されたものが有効なものとして取扱われることになります。
(※2)特定の人を受取人に指定した生命保険契約の活用も有効で
   すが、信託銀行の方が遺言執行に係る諸手続の代行や遺言に
   基づく信託商品の設定(相続財産の中から指定額を信託銀行
   に預託する)などの柔軟な対応ができます。       
(※3)このように受益者の地位をあらかじめ連続して指定するこ
   とができる信託商品を“受益者連続型信託”といいます。
   

                     (担当:石渡正樹)

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