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解説記事:事業再生関係

平成2311月4日付メールマガジン紹介分           
未払賃金立替制度の利用と所得税の取り扱いについて      
〜立替払いを受けた金額は退職所得扱いに〜          

 会社分割や事業譲渡を用いた事業再生の手法が広く知られるよう
になってから、多くの企業がスポンサーの支援の下で又は自力で再
生への道を歩み始めました。                 
 しかし、そもそも会社に黒字部門がない場合や、給与の遅配や強
引なリストラ等により従業員の意欲が著しく減退しているなど事業
価値が毀損している場合には、自力再生はもちろん、スポンサーの
支援を得ることも難しく、運転資金が枯渇するまで無理をして事業
を続けることになりがちです。                
 そのような場合、金融機関からの借入はもちろん、社会保険料・
租税債務などの公的債務や遅配給与についても滞納したまま破綻を
迎えるケースが少なくありません。              
 このように最後まで頑張り抜いて破綻に至る場合、会社の積極財
産の多くが破算費用(予納金と弁護士費用)で消えてしまい、一般
債務はもちろん優先債務(公的債務や未払給与など)すら弁済しき
れないで清算手続が終了してしまうこともあります。      
 さて、このような形で破綻した会社の従業員は、この未払いとなっ
た給与についてどのような対応を取ればよいのでしょうか?   

 破産管財人等がいる場合には、未払い給与について債権としてき
ちんと届出をしなければならないのはもちろんですが、まずは厚生
労働省の「未払賃金立替制度」を利用して最大80%までの早期回収
を図るのが得策です。                    
 この制度は会社が「倒産」したために賃金が支払われないまま退
職を余儀なくされた労働者に対して、未払賃金の一定範囲について、
独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度で
す。
 ここでいう「倒産」とは、原則として破算・特別清算・民事再生
・会社更生手続きなどの法的手続きの開始が裁判所によって開始さ
れることをいいますが、一定の中小企業については、事業活動が停
止して再開の目処がなく事実上の倒産状態にあるとして労働基準監
督署の認定があった場合も含まれます(※1)。        
 この立替払いされる金額についてですが、未払賃金の全額が立替
弁済してもらえるわけではなく、未払賃金の総額又は年齢別に定め
られた一定の限度額のうちいずれか低い方の80%相当額が限度とさ
れております。
 従いましてこの制度の利用が受けられたとしても、少なくとも20
%相当額については会社財産からの回収を図らなければならない点
に留意する必要があります。                 

 なお、この制度には税制上の特典があります。それは立替払いを
受けた金額については給与所得としてではなく、退職所得としての
課税関係の適用を受けることになることです(措法29の6)。退職所
得扱いとなれば、勤務年数に応じた退職所得控除額を差し引いた上
での2分の1課税(分離課税)ですから、給与所得扱いによる本来の
課税額よりも所得税・住民税が少なくて済むことになります。  
 また、現行法制では給与所得の金額の計算上、未払給与に対して
も原則として所得税・住民税が一旦は課税されることになっており
ますが、上記立替制度の利用により支給を受けた金額については、
退職所得としての課税を受けるため、課税される給与の収入金額か
ら除くこととされております。                
 その結果、支払いを受けていない(そして回収できるかも分から
ない)給与に対して所得税・住民税を負担しなければならないとい
う不合理な事態を早期に一部解決することができます(※2、※3)。

 残余財産の配当を受けても回収できなかった給与については、回
収不能が確定した段階で、「その収入をなかったものとして」給与
所得を再計算することになります。              
 確定申告を行っている場合には、回収不能が確定した時(税法上
で貸倒損失の計上が認められる時に相当)から2ヶ月以内に更生の請
求をして、確定申告をしていない場合には還付申告を行って所得税
の還付を受けることになります。               

 この制度を利用した場合の手続の流れを整理すると以下のように
なります。                         
@ 未払給与の全額を収入金額に含めたところで一旦給与所得を計
  算する(年末調整又は確定申告)             

        ↓(立替払制度の利用による受給額確定)   

A 立替払制度により受給が確定した金額を給与収入から除いたと
  ころで給与所得を再計算する(更生の請求又は還付申告)  

        ↓(回収不能額の確定)           

B 回収不能額に相当する収入がなかったものとして給与所得を再
  計算する(更生の請求又は還付申告)           

 未払賃金立替制度は、原則として役員報酬はその対象とはされて
おりません。しかし、実態として代表権や業務執行権がなく、それ
らを有する役員の指揮監督の下で業務をしていた場合には、利用が
認められる可能性もあるようです。              
 特に使用人兼務役員としての課税関係を認められている人は、あ
きらめずに申請してみる価値がありそうに思います。      

 未払賃金立替制度の概要(外部リンク)           

(※1)会社が倒産状態に陥っていない場合の未払賃金については
   本件制度の対象とはなっておりません。         
(※2)税法では所得計算の基礎となる収入金額の算定において、
   原則として「権利確定主義」という考え方を採用しておりま
   す。
そのため未払給与も一旦は収入金額に含めて所得計算を
   しなければなりません。                
    後日、その未払給与について回収不能が確定した場合には、
   その回収不能額に相当する収入金額がなかったものとして所
   得金額を再計算することになります。          
(※3)立替金の支給確定が、(未払給与も収入金額に含めて給与
   所得を計算した)確定申告書を提出した後である場合には、
   立替金の支給が確定した日から2ヶ月以内に更正の請求をして
   所得税の還付を受けることになります(給与所得が減額され
   ることになるため)。                 
    再就職先等で(未払給与も収入金額に含めた破綻会社の源
   泉徴収票を提出して)年末調整を受けたため、確定申告書を
   提出していない場合には、更正の請求ではなく、給与の収入
   金額を減額した源泉徴収票(措通29の6-6)を再作成してもらっ
   て還付申告をすることになります。           
    諸事情で源泉徴収票を再作成してもらえない場合には、税
   理士又は税務署の窓口で相談しましょう。        

                     (担当:石渡正樹)

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