石渡正樹税理士事務所 本文へジャンプ
解説記事:事業再生関係

平成244月4日付メールマガジン紹介分           
やっぱり粉飾決算は高くつく‥‥               
〜任意整理における債務免除益や架空資産の税務上の取扱い〜  

 金融円滑化法の効果により、平成23年中における倒産件数(負債
総額1,000万円以上)は13,000件程度と前年を若干下回ったと報道さ
れています。私は計算根拠となる「倒産」の判定基準がどのような
ものか存じませんので、確かなことは言えませんが、任意整理で債
権者と話合いがつき、法的には通常清算手続となっているようなケ
ースや、会社が事業を廃止して人員も資産も無い抜け殻状態になっ
ているために法的手続きに入らないまま放置されているようなケー
スが上記の「倒産」件数にカウントされているのかどうか少々疑問
に思っています。                      
 きちんとしたデータを確認したわけではありませんが、最近では
債務整理の手段として、法的手続ではなく私的整理が選択される割
合がますます増えてきているように思いますし、これに上記の抜け
殻会社のようなケースを含めれば、実質的な倒産件数はもう少し多
いのではないかと感じています。               
 一部では不良債権予備軍(※1)が激増しており、いずれかの段
階で銀行も処理を迫られることになるだろうという報道もあります。
 また貸し剥しが始まるのか、それとも銀行の増資ラッシュが始ま
るのか(その場合、金融市場の低迷は一層長引くことになります)
は分かりませんが、今後の金融情勢は厳しさを増していくものと考
えられます。                        

 さて、法的手段によらない債務の整理手続を私的整理と言います
が、これには、事業再生実務家協会や中小企業再生支援協議会など
一定の第三者が介在するものと、当事者同士の話合いだけで決着さ
せるものとの2通りがあります。一般的には後者を任意整理と言い
ます。                           
 今回は、再生手段として、この任意整理を選んだ場合の税務上の
留意点を取り上げていきたいと思います。           

 やはり最大の問題は多額の債務免除益の取扱いです。清算中の事
業年度以外の事業年度に債務免除を受け、その金額が青色欠損金を
上回ってしまうときには、上記の一定の第三者が介在しているなど、
債務免除の金額等に恣意性がないことが担保されている場合に限り
期限切れ欠損金(※2)を損金算入して債務免除益と相殺すること
が認められています。しかし、任意整理の場合には、上記の「債務
免除の金額等に恣意性がない」ことを必ずしも税務署が認める保証
がないため、国税局に個別の事前相談をするなどの対応が必要にな
ってしまいます。                      
 一方で、債務免除を解散後である清算事業年度において受けた場
合には、残余財産がないと見込まれるのであれば、恣意性の不在を
証明することなく期限切れ欠損金の損金算入が認められています。
 ですので、第三者を介在させない任意整理において債務免除益課
税を避けるためには、                    
@ 債務免除は清算事業年度において受けられるように交渉を行う
A 債務免除ではなく、銀行からサービサー経由等でスポンサーが
  債権を買い取る形にする                 
などの工夫をされた方が良いと思います。           

 しかし、多額の粉飾決算(架空資産の計上)をしていた場合には
青色欠損金はもちろん期限切れ欠損金も足りずに、債務免除による
課税所得が生じてしまうこともあります。           
 清算中の事業年度以外の事業年度の場合、その粉飾決算の経緯が
明らかで、更正の請求や嘆願によって過去に遡って青色欠損金の計
上が認めらるような稀なケースを除き、課税所得の発生を逃れるこ
とは難しそうです。                     
 一方で、清算中の事業年度で、残余財産がないと見込まれるとき
は、架空資産について次の処理が認められています(平成22年度税
制改正に係る法人税質疑応答事例 問11)
。          
@ 架空資産の計上経緯が明らかで、税務署長による更正が可能な
  期間内に生じたものである場合              
  更正により青色欠損金又は期限切れ欠損金の計上が認められる
A 架空資産の計上経緯が明らかであるが、税務署長による更正が
  可能な期間より前に生じたものである場合         
  期限切れ欠損金の計上が認められる            
B 架空資産の計上経緯が不明の場合             
  法的整理手続又は上記の第三者が介在する一定の私的整理手続
  が行われる場合に限り、期限切れ欠損金の計上が認められる 

 従いまして、清算中の事業年度に債務免除を受ける場合であって
も、多額の架空資産が計上されていたために債務免除益と相殺でき
るだけの青色欠損金や期限切れ欠損金が足りない場合には、Bの要
件を満たす整理手続を行うか、あるいは国税局への事前相談対応が
必要になりそうです(事前相談をしたからといって架空資産相当額
の期限切れ欠損金計上が認められる保証はありませんが。)。  

 いずれにしても粉飾決算は最後まで高くつく‥‥というところで
しょうか。                         

(※1)銀行は、本来は債務の返済条件を緩和したり、元本返済の
   猶予をしている融資先については、正常先以外の債権として
   相応の貸倒引当金を計上しなければなりませんが、金融円滑
   化法の施行により、一定の再建計画等を提出していれば正常
   先として貸倒引当金の計上をしなくてもよいことになりまし
   た。仮に、この「実質的には正常ではない」正常債権(44兆
   円以上と言われています)の半額を損失処理した場合、銀行
   は8%の自己資本比率を維持するために22兆円の増資をするか
   275兆円(22兆円÷8%)もの融資残高等の圧縮が必要という
   ことになります。                  
 
(※2)債務整理を行っている事業年度の期首利益積立金額が負(
   マイナス)である場合の当該金額から青色欠損金を控除した
   金額をいいます。                   
                     (担当:石渡正樹)

解説記事へ戻る