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解説記事:相続・事業承継関係

平成244月4日付メールマガジン紹介分           
申告期限までに遺産分割がまとまらない場合の取扱い      
〜事例1 申告期限後に代償分割により遺産分割が成立した場合〜

 最近増えている広告の1つに相続対策のセミナーがあります。こ
れらのセミナーの主催者は金融機関(銀行、証券会社、信託銀行、
生命保険会社)から、弁護士・税理士・司法書士などの士業事務所、
不動産会社までかなり多彩な顔ぶれになっています。      
 内容は、前半に@民法の基礎、A遺言書の書き方、B相続税の計
算及び財産評価の方法、後半に主催者の意向に沿った内容(遺言信
託の勧め、節税対策としての不動産投資等)を取り上げるものが多
いようですが、いずれのセミナーにおいても「相続を争族(又は争
続)にしない」ことに最も重点を置いて解説しています。    
 高齢化社会の進展も原因にあると思いますが、概ねどのセミナー
も活況で、多くの人の関心の高さを伺えます。         
 ただ、どれだけ入念な準備をしていても、残念ながら相続争いが
起きる可能性を完全にはなくすことはできません。       
 実際に相続争いが起きてしまったときの家庭裁判所への対応方法
は多くの弁護士が得意としているところですが、そのような場合の
税務対応については、あまり周知されていないようです。    
 そこで今回から数回に渡り、遺産分割に争いが生じてしまった場
合の税務上の対応方法や留意点を簡単な事例形式で紹介していきた
いと思います。                       

事例                            
 相続人:妻及び子供1人(前妻との間の子。妻との間に養子縁組は
  していない。従って妻と子供には親子関係はない)     
 相続財産:                        
  現金 1,000万円                      
  自宅の家屋 600万円(相続税評価額)           
  自宅の敷地(200u)相続税評価額3,000万円(時価4,000万円)
  (相続税評価額は小規模宅地の評価減を適用する前の評価額)
  更地 相続税評価額5,000万円(時価6,300万円)      
 遺言書:なし                       
 遺産分割協議の経過                    
  相続税申告書の提出期限までに協議はまとまらず。     
  相続開始から2年後に次の内容で決着            
 @ 妻は現金及び自宅不動産(家屋、敷地)を相続する。   
 A 子供は更地を相続する(相続後、直ちに売却予定)    
 B 子供は妻に現金350万円を代償として交付する。      

 妻が子供と養子縁組をしていれば、妻が相続した財産もいずれ子
供が相続することになるので、もう少し早く協議が決着したと思い
ますが、両者にその意思がなかったので、もつれたケースです。 

1 相続税の当初申告について                
 遺産分割協議がまとまっていない場合でも、相続財産の評価額の
合計が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数。こ
の事例では7,000万円)を超える場合には、法定相続分に基づいて遺
産分割をしたものとして相続税の申告及び納税をしなければなりま
せん(相法55)。                      
 この事例では、遺産分割が未了のため、配偶者控除(相法19の2)
及び小規模宅地の評価減(措法69の4)は当初申告で適用を受けるこ
とができませんので、妻も子供も納税額が生じることに留意する必
要があります。                       

2 更正の請求について                   
 成立した遺産分割に基づいて相続税額を算定した結果、当初の申
告よりも税額が少なくなった場合には、その協議の成立の日の翌日
から4月以内に限り、納付した相続税の還付を受けるための更正の請
求をすることができます(相法32)。             
 この更正の請求により、当初の申告では適用を受けることができ
なかった配偶者控除及び小規模宅地の評価減の適用を受けることが
できるようになります。                   
 この事例では、妻は納付した税額が全額還付されることになりま
す。子供も、妻が相続した自宅の敷地について小規模宅地の評価減
の適用を受けることで相続財産全体の評価額が基礎控除を若干上回
る程度まで下がる結果、やはり納付した税額の大半の還付を受ける
ことができます。(※1)(※2)              

3 譲渡所得の取得費加算について              
 相続により取得した土地を相続税の申告期限から3年を経過する日
までの間に譲渡した場合には、その者が支払った相続税のうち相続
した土地に対応する部分の金額を、譲渡所得の計算上、取得費に加
算できる特例があります(措法39)ので、本件事例では、子供は売
却した土地の譲渡所得の計算上、納付した相続税を取得費に加算で
きることになります(取得費加算できる相続税額の具体的な計算は、
措置法通達(所得税関係)39-14(代償金を支払って取得した相続財
産を譲渡した場合の取得費加算額の計算)の通りになります。)。
 もし、遺産分割協議が長引いて、土地の譲渡が相続税の申告期限
から3年を経過した後に行われた場合には、この特例の適用を受けら
れないことに留意する必要があります(※3)。        

(※1)この事例では、共同相続人の双方が遺産分割協議の終結に
   より還付を受けることができましたが、遺産分割協議の結果、
   いずれかの相続人の納税額が当初の申告時の納税額よりも増
   える場合もあります。                 
(※2)遺産分割協議の終結により相続税の還付を受けることので
   きる者が更正の請求をした場合において、上記(※1)のよ
   うに相続税が増えることになる者又は新たに納税義務が生じ
   ることとなった者がいるときは、当該増加した税額を期限後
   申告書(相法30@)又は修正申告書の提出(相法31@)若し
   くは税務署長による更正又は決定(相法35B)に基づいて納
   税をすることになります。               
    自ら期限後申告又は修正申告をする場合には、申告書の提
   出と同時に納税をすれば延滞税は生じませんが(相法51A一
   ハ)、税務署長の更正又は決定に基づく納税の場合には、遺
   産分割協議の終結から4月を経過する日と納税通知書の交付日
   のいずれか早い日以後の期間について延滞税が生じることに
   なりますので(同項二ハ)、税務署長の更正又は決定が出る
   前に期限後申告又は修正申告による納税が望ましいと考えら
   れます。                       
(※3)相続税の納税資金の調達等の理由で、分割が確定する前に
   土地を売却する必要に迫られることがあります。この場合に
   おいて、当該譲渡に係る譲渡所得の確定申告期限までに換価
   代金の取得割合が確定しないときは、法定相続分により譲渡
   所得の申告をすることになります。           
    このような場合において、後日法定相続分と異なる割合で
   当該換価代金を分割をしたとしても、当該譲渡に係る譲渡所
   得について更正の請求をすることはできませんので留意して
   おく必要があります(「国税庁 質疑応答事例」より)。 

                     (担当:石渡正樹)

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