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解説記事:不動産関係

平成248月1日付メールマガジン紹介分           
たまたま土地を譲渡した事業年度の消費税の取扱い       
〜課税売上割合に準ずる割合の承認申請について〜       

 税理士賠償責任保険という損害保険があります。これは、税理士
業務を通じてお客様に与えた損害(税理士の不注意により税制上の
有利な特例措置が受けられなかった場合を含みます)について、そ
の損害賠償を求められた時に備えて加入する保険で、たいていの税
理士事務所は加入しています。                
 この保険、意外なことに適用事件が最も多いのは消費税です。本
来、消費税とは、事業者が売上時に上乗せして預った5%相当額(預
り消費税額)から仕入や経費の支払時に上乗せして支払った5%相当
額(支払消費税額)を差し引いて納税額が計算されるという、極め
て単純な税金であるはずです。                
 しかし、実際には免税事業者、簡易課税、そして複雑な事前届出
書などの諸制度が創設され、その運用如何によって納税額(又は還
付額)が大きく変わる仕組みとなっています。         
 そのため、届出書の提出漏れなど手続を1つ誤るだけで数百万円
〜数千万円の損害が生じ得るという税理士にとっては危険極まりな
い税金になっているのです(逆に言えば、運用上手な税理士はそれ
だけお客様のお役に立つチャンスがあることになりますが・・・・)。

 さて消費税は、不動産売買があった場合には特に頭を悩ませる税
金になることがあります。それは土地の売却(多額の非課税収入の
計上)により課税売上割合が大きく低下することによるものです。
 事業者は納付する消費税の計算上、上記の支払消費税額の全部を
差し引けるわけではありません。消費税の課税収入に直接対応する
仕入や経費(製造業における材料費など)に係る支払消費税以外の
支払消費税については、(支払消費税額×課税売上割合)で計算し
た金額しか差し引くことができないのです。          
 従いまして、土地の売却により一時的に課税売上割合が減少した
場合には、通常の事業年度ではほぼ全額を差し引くことができた販
管費等に係る支払消費税額について、その一部しか差し引くことが
できなくなり、結果として納税額が増えることになってしまいます。

 しかし、このような取扱いを杓子定規に適用しては、納税者(事
業者)の経済実態にそぐわない納税負担を強いることになるため、
一定の救済措置が設けられています。それが課税売上割合に準ずる
割合の承認申請手続き(消費税法30B)になります。      
 これは、土地の譲渡が単発のものであり、かつ、当該土地の譲渡
がなかったものとした場合には、事業の実態に変動がないと認めら
れる場合(※)において、当該事業者の申請があったときには、次
の@又はAの割合のいずれか低い割合により課税売上割合に準ずる
割合の承認を認めるというものです。             
@ 当該土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の
 通算課税売上割合                     
A 当該土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
 これにより、販管費等に係る支払消費税額についても、(土地の
譲渡により低下した課税売上割合ではなく)この課税売上割合に準
ずる割合を用いて差し引く消費税額を計算することができるように
なり、通常の事業年度と同様の負担で済むことになります。   

 実務上の主な留意点は次の通りです。            
@ 課税売上割合に準ずる割合は、申請をして、その承認を受けた
 日の属する事業年度から適用が受けられます。承認審査には一定
 の時間がかかりますので、その事業年度終了の日よりも前に、余
 裕をもって提出しておく必要があります。          
A この課税売上割合に準ずる割合の承認は、たまたま土地の譲渡
 があった場合に行うものですから、当該課税期間において適用し
 たときは、翌課税期間において適用廃止届出書を提出しなければ
 なりません。この翌期の適用廃止届出書の提出がなかった場合に
 は、その承認が取消されることがあります。         
B 土地の譲渡収入がその事業者の事業規模に比して著しく多額で
 ある場合には、調整対象固定資産に係る消費税額の調整(消費税
 法33)の適用を受ける場合があります。           

 なお、類似の取扱いに消費税法基本通達11-2-19(共通用の課税仕
入を合理的な基準により区分した場合)があります。しかし、この
規定は、生産実績などの既に実現した事象の数値を(課税売上割合
のような)基準として、差し引く税額を計算することを認める規定
です(国税庁 Q&A問20)。                
 本件のような事例では、販管費等に適用すべき検証可能な合理的
な数値基準があるわけではありませんので、この通達の適用を受け
るのは難しいと考えられます。                

(※)土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がな
  いと認められる場合とは、事業者の営業の実態に変動がなく、
  かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割
  合との差が5%以内である場合とされています。       

                     (担当:石渡正樹)

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