平成24年8月1日付メールマガジン紹介分
ゴルフ会員権の譲渡損失を巡る新たな判例
〜預託金が全額切り捨てられたゴルフ会員権にも損益通算の道が開
くか〜
10年以上も前から、今年こそ改正されるのではないか、と毎年話
題になっているのがゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算に係る取扱
いです。
所得税法では、「生活に通常必要でない資産」について生じた譲
渡損失等の金額は、他の所得(給与所得や事業所得など)との損益
通算について大幅な制限が設けられています(所得税法69A)。
この「生活に通常必要でない資産」とは、別荘や貴金属、書画・
骨董などとされていますが(所得税法施行令178@)、ゴルフ会員権
は含まれておりません。その結果、ゴルフ会員権の譲渡損失は他の
所得との損益通算が認められ、他の所得により生じた所得税・住民
税の負担を大幅に軽減することができることになります。
そのため財務省としては、ゴルフ会員権を「生活に通常必要でな
い資産」に含める取扱いに変更することで、この節税手法を封じる
ことができるわけですが、現在まで実現するには至らずにおります。
だからといって納税者も安心していられるわけではありません。
肝心のゴルフ場が破綻したり再生手続に入ってしまったりした場
合には、その会員権の譲渡所得の計算上、(高値で買った)原始取
得価額を用いることができず、譲渡損失の計上ができなくなってし
まう場合も少なくないからです(平成23年6月28日付メールマガジン
紹介分「ゴルフ場の再建スキームと譲渡損失の損益通算」参照)。
この取扱いを知らなかったために損切りの決断が遅れ、その間に
ゴルフ場が倒産・再生手続に入ってしまったためにタックスメリッ
トを享受できない状況に追い込まれた納税者が少なからず生じるこ
ととなりました。
しかし、このような納税者にも希望の光が僅かに差し込む確定判
決が出ました。
そもそも「譲渡所得の金額」は、譲渡した資産が取得時と同質性
を維持している場合における時価の変動に基づき実現した損益であ
ると解されています。
ですので、資産の同質性が維持されていれば譲渡収入から原始取
得価額を減算して譲渡所得の金額を計算することになりますが、資
産の同質性が失われていれば、@実現した譲渡損益の一部が譲渡所
得以外の所得として取り扱われるか、Aその資産が同質性を失った
時点の時価を新たな取得価額に変更して譲渡所得の金額を計算する、
ということになります。
また税務ではゴルフ会員権とは、株式制であれば「優先施設利用
権」と「株主権」、預託金制であれば「優先施設利用権」と「預託
金返還請求権」とが一体不可分となったものと解されています。
そのため、何らかの法的手続等により、一体不可分である権利の
いずれか一方が失われた場合(例えば預託金返還請求権の全額が切
り捨てられたような場合)には、資産の同質性が失われているので、
上記Aのように預託金返還請求権を失った時の時価を新たな取得価
額に変更して譲渡所得が計算されることになります(※1)。
平成24年6月27日の東京高裁の判決(株主制ゴルフ会員権の事例:
確定)では、会社更正法の適用により株主権が失われた時点で資産
の同質性が失われたのであるから、譲渡所得の計算上減算する取得
価額は、原始取得価額を一切用いることはできない、という課税庁
側の主張が否定されました。そして、優先施設利用権部分について
は資産の同質性が実質的に維持されているものとして、同部分に係
る原始取得価額を用いて譲渡損失の金額を計算することが認められ
ました。
この判決の解釈を適用すれば、民事再生法や会社更生法の適用若
しくは会社分割や事業譲渡を用いた私的整理により預託金の全額を
切り捨てられた会員権についても一部原始取得価額を用いた譲渡所
得の計算が認められてしかるべきということになります。
少し分かりやすくするために次のような計算事例を紹介します。
@ 原始取得価額 2,000万円
入会金(優先施設利用権)400万円
預託金 1,600万円
A 私的整理により預託金の全額を切り捨て(優先施設利用権は維
持)。なお、同時点での優先施設利用権の時価は50万円
B 譲渡収入 120万円
C 譲渡所得の金額
イ 現行の取扱い 120万円−50万円=70万円
ロ 高裁判決と同様の解釈が認められた場合
120万円−400万円=▲280万円 → 損益通算可
現行の取扱いはかなり酷く、一般の納税者には「資産の同質性が
失われたから取得価額は付け替えられる」という理屈は、税金を取
るための言い掛かりに近いものと受け止められています。
上記判決を機に、新たな取扱いが行われることを強く期待します
(※2)。
※1 なお、この取扱いは所得税法又は所得税法施行令によるもの
ではなく、「個人所有の預託金制ゴルフ会員権を巡る課税上の
問題について」という国税庁資産税課が平成15年7月4日付で公
表した「情報」に基づくものですが、これまで国税不服審判所
の裁決などはこの「情報」に基づいて行われております。
※2 平成24年8月23日に国税庁から上記の取扱いを認める新たな情
報及び質疑応答事例が開示されました。
「ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて」
質疑応答事例
※ 平成26年度税制改正により、平成26年4月1日以後に行われ
たゴルフ会員権の譲渡による損失については他の所得との損
益通算が認めれないこととなりました。
(担当:石渡正樹)
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