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解説記事:不動産関係

平成253月22日付メールマガジン紹介分           
不動産所有会社は合名会社が一番!?             
〜債務超過でありさえすれば債務控除できるのか〜       

 資産家の方が税金対策として投資用不動産の取得をする場合、個
人で取得するのか、又は法人で取得するのかが重要な検討課題の1つ
になります。                        
 どちらも様々な長所・短所がありますが、個人で取得した場合に
は、投資用不動産の相続税評価額が支出した金銭の額(又は新たに
生じた借入金の額)を下回ることによって生じる相続税の軽減効果
が、法人で取得した場合には、家族役員への給与支払等による所得
の分散や売却益と役員退職金との損益通算などによる所得の軽減効
果が最大のメリットと言えるでしょう(平成22年3月31日付メールマ
ガジン紹介分「投資用不動産は会社で持つべきか個人で持つべきか」
参照)。                          
 一般的には、上記の相続税の軽減効果と所得の軽減効果とは二者
択一と理解されており、「どちらを選んだら良いですか?」という
御質問にもそう簡単にはお答えできません。          

 しかし、最近になって資産税に強い税理士法人からその究極的な
解決策として「合名会社」で投資用不動産を取得しましょうという
提案がされているようです。                 
 合名会社という言葉に馴染みのない方もいらっしゃると思います
ので、株式会社との違いを簡単に御説明しておきましょう。   
 株式会社は、株主(出資者)や経営者(取締役)は債権者と連帯
保証契約などの特別な契約を結んだりしない限りは有限責任とされ
ています。従いまして、会社が倒産しても個人財産を債権者に取ら
れる心配はありません。                   
 一方合名会社の場合は、出資者(合名会社の場合、出資者は必ず
経営者となります)は、全員無限責任扱いとなりますので、会社が
履行できない債務について(各々)連帯して弁済する責任を負わな
ければならないこととされています(会社法第580条第1項)。つま
り、会社形態でありながらも債務に対する責任は個人事業者の場合
と同様に負うことになるわけです。              

 さて、株式会社や合同会社で投資用不動産を取得した場合には、
その会社が仮に債務超過であったとしても、株式又は出資持分の評
価額がゼロになるだけで、特段の相続税軽減効果はありません。被
相続人が当該会社の債務の保証をしていたとしても、その保証債務
は、会社が私的整理又は法的整理手続に入っている場合やそれに近
い状態でもない限り、債務控除の対象とはなりません。従いまして、
株式会社や合同会社で投資用不動産を取得しても相続税対策として
はあまり効果はありません(既に多額の純資産を有しており、株式
や出資持分の相続税評価額が高くなっている会社の場合は別です)。
 一方、合名会社の場合には、出資者は会社が履行できない債務を
各々連帯して負担する義務があるので、その履行できない債務相当
額を債務控除として相続財産から控除することが認められています
国税庁 質疑応答事例集「合名会社等の無限責任社員の会社債務
についての債務控除の適用」
参照)。             
 ですので、例えば5億円の借金をして同額の投資用不動産(相続税
評価額は仮に3億円とします)を合名会社で取得した場合、相続税評
価額上は2億円の債務超過なのだから、当該債務超過相当額をその会
社の債務の履行不能額相当額として債務控除が可能であり、有効な
相続税対策となる、という論理も成り立つわけです。      
 これならば、合名会社といえども「会社」による不動産投資です
から、所得の分散・軽減効果と相続税の軽減効果のダブルメリット
を享受することができそうです。               

 ただ、私がこの節税法を自信を持ってお勧めすることができない
のは、相続税基本通達14-1(確実な債務)及び同通達14-3(保証債
務と連帯債務)の存在があるからです。            
 相続税基本通達14-1(確実な債務)では、債務控除の対象となる
債務について、その存在及び金額が確実であると認められるものだ
けが対象となることを明記しています。            
 また、同通達14-3(保証債務と連帯債務)では、保証債務につい
ては、原則として債務控除の対象とはせず、例外的に主たる債務者
が弁済不能の状態にあり、保証債務者が債務者に求償権を行使して
も返還を受ける見込がない場合に限り、債務控除を認めることとし
ています(※1)。                     
 これらの通達の趣旨に従えば、投資用不動産を所有する合名会社
が債務超過であったとしても、弁済不能が生じておらず、また近い
将来においても生じる見込がない場合において、その出資者(被相
続人)について「債務超過相当額の債務を負担する義務の存在及び
金額が確実である(確定している)」と主張するのは、少々強すぎ
るように私には思えてなりません。              
 上記の質疑応答事例集における「会社財産をもって会社の債務を
完済できない状態」とは、債務超過の状態を指してはおりますが、
会社が事業を継続している以上、出資者の「責任」を「確実に存在
している債務」と理解してしまうのは、疑問があるように感じます
(※2)。                         

 資産税の世界で最も権威のある税理士の1人である笹岡宏保氏がそ
の著作の中で合名会社が債務超過である場合には、その債務超過相
当額を債務控除の対象とすることができると指摘しており(※2の
考え方に基づいていると思われます)、また著名な税理士法人でも
同様の解釈を示しているところがありますので、私の杞憂に過ぎな
いのかもしれませんが、疑問に思いましたので取り上げてみました。

 なお、合名会社による投資用不動産の取得を検討する場合には、
出資者は銀行債務だけではなく、預り保証金の返還債務や当該不動
産に係る瑕疵担保責任まで責任を負うリスクがあることに留意して
おく必要があります。                    

※1 合名会社の出資者が負う「無限責任」は「債務の保証」とは
  その法律的な性格が若干異なるものだと思いますが、経済効果
  としては近いものがありますので、合名会社の出資者が負う無
  限責任に基づく債務控除に関しても上記の通達14-3は参考にな
  るものと思われます。                  
※2 合名会社は無限責任出資者の連合体なので、債務に対する責
  任という意味では民法上の組合(単独出資の場合には個人事業)
  にかなり近いものがあります。その考え方に基づけば、相続税
  の課税価格の計算上、合名会社の資産と負債は各々の出資割合
  に応じて、個人で所有している場合と同様の取扱いがなされる
  べきとなり、当然のこととして、債務超過相当額は債務控除の
  対象として認識すべきこととなります。          

                     (担当:石渡正樹)

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