平成25年5月13日付メールマガジン紹介分
多額の保証債務がある場合の相続対策と争族対策
相続において、承認する(相続する)べきか又は放棄するべきか
の判断が難しいのが、被相続人に多額の保証債務があり、主債務者
の返済能力が未知数である場合です。
例えば、被相続人が会社債務の連帯保証をしている経営者の場合、
会社の資金繰りに問題がないのであれば、相続人全員が単純承認を
しても良いのですが、多額の借入金が残っており、その返済に窮し
ているような状況では相続人の一部又は全員が相続放棄をすること
も検討され得ることになります。
相続人全員による相続放棄は、会社の経営権はもちろん、自宅や
金融資産などの被相続人の個人財産全部が第三者(又は国庫)に渡
るというかなり厳しい選択肢ですし、経営者交代を機に会社が立ち
直る(結果として各相続人は保証債務の履行責任を果たさずに済む)
可能性もあることを考えれば、やはり相続放棄はもったいない選択
肢であるといえます。
しかし、もし後日、会社の資金繰りが行き詰った場合には、(多
額の相続税や登録免許税を負担して)相続した財産(あるいはそれ
以上の財産!)をあらかた会社の債権者に持って行かれてしまうわ
けですから、経営者であるならば、万が一に備えて生前にできる限
りの財産について保全準備をしておいた方が良いのではないでしょ
うか(※1)。
有効な方法としては、@配偶者への居住用財産の生前贈与の特例
制度や相続時精算課税制度を利用した生前贈与、A生命保険への加
入、B死亡退職金などの支給準備、などが考えられます。
配偶者への居住用財産の生前贈与の特例(相法21の6)を使えば、
相続税評価額ベースで2,000万円相当まで居住用財産を贈与税を課さ
れることなく配偶者に贈与することができますし、相続時精算課税
制度は、相続税の軽減効果はありませんが、贈与税の負担を抑えて
生前贈与をすることができます。
死亡保険金や死亡退職金については、相続財産ではなく、受給権
者固有の財産とされておりますので、相続放棄をしたとしても、受
給権を有する相続人はそのお金を受け取ることができます(※2)。
これらの対策は、会社の債権者から個人財産を守る目的で行うも
のであっても、結果として遺産分割協議の対象となる相続財産を減
らすことになり、将来の争族を防ぐ効果も期待できます(※3)。
なお、会社の資金繰りが悪化し、経営者が保証債務を履行しなけ
ればならない可能性が高まってからこれらの対策を行った場合、会
社債権者から詐害行為であると主張される可能性がありますので、
保証債務対策も早めの準備が望まれます。
また、相続放棄をしない場合、相続税の計算上、履行の可能性が
それなりにあるとしても、原則として保証債務は債務控除の対象と
はなりません(相基通14-3)。
さらに、相続開始後に会社の経営状態が急速に悪化し、相続人が
保証債務の履行をしなければならない状態に陥ったとしても、相続
発生時点において債務控除を認められる程度の悪い経営状態でなけ
れば、更正の請求による相続税の還付は認められませんので留意が
必要です(相法32)。
※1 遺産分割協議で、(保証債務を含めた)債務を特定の相続人
に負担させる取り決めをすることは可能ですが、この取り決め
は各相続人間においてのみ有効であって、債権者などの第三者
に対しては無効です。
債権者は、相続放棄をしなかった各債権者に対して当該債務
を法定相続分で按分した額を請求することができます。
※2 会社の退職金規定において、受給権者を被相続人又は単純に
「遺族」とだけ規定しているような場合には、その死亡退職金
は(相続人固有の財産ではなく)被相続人の相続財産である、
とする見解もあります。
ですので、相続人の誰かが当該死亡退職金を受領し、それを
返還しなかった場合、その受領した相続人は相続を単純承認し
たものとみなされるリスクがあります。
そのようなリスクを避けるためには、受給権者については退
職金規定で詳細に定めておく必要があります。
※3 特定の相続予定者への偏った生前贈与は、特別受益として他
の相続人から生前贈与の持ち戻しを請求され、争族の原因とな
ることがあります(民903)。
生前贈与に当たっては、各相続予定人の遺留分を侵害しない
などの配慮が大切です。
(担当:石渡正樹)
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