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解説記事:事業再生関係

平成2210月1日付メールマガジン紹介分
赤字会社を買ってきた!〜その欠損金使えますか?〜

「何とか税金を払わずに済む方法はないのか・・・・」
 これはすべての経営者及び資産家の切実な願いではないでしょう
か?しかし脱税は犯罪ですので、税金は合法的に少なくしなければ
なりません。そこで、その期待に応えるべく様々な節税手法(商品)
が開発されてきました。代表的な例としては数年前まで盛んだった
航空機のレバレッジド・リース(通帳:レバ)、最近では解約返戻
金が当初数年間だけ極端に低く設定されている逓増定期保険(生命
保険)といったところが挙げられるでしょう。         
 しかし、課税当局も節税手法の存在を漫然と見過ごしてきたわけ
ではありません。レバについては数々の納税者訴訟で課税当局側が
敗訴してしまったことから、ついに新たな規定が創設されてしまっ
たのはよく知られているところです(節税保険については、これま
でのところ目立った対応はないようです)。そして、これ以外にも
あまり知られていないところで着々と節税封じの規定が整備されて
います。
 今回は、その中でも赤字会社や休眠会社を利用した節税手法の利
用を制限する諸規定を紹介します。

 会社が資金繰りに行き詰まると、会社の財産は競売又は任意売却
により現金化され、債権者への弁済に充当されることになります。
すべての財産を換価しても債務を弁済し切れない場合には、その会
社には債務だけが残ることになります。このような事態に陥った場
合又は陥る見込みとなった場合、それなりの規模の会社であれば特
別清算や破産などの法的整理手続に入ることになりますが、手続費
用すら賄えない場合や法的整理手続をしても債権者への弁済額が増
加する見込みがない場合には、そのまま休眠会社化してしまうケー
スも少なくありません。
 以前はこういった休眠会社が高値で売買される事例が多々見られ
ました(※1)。それは、この休眠会社が多額の青色欠損金を有し
ているからです。収益性の高い事業を買収した休眠会社に移せば、
その事業により生じた所得のうち、残っている青色欠損金の額に達
するまでの金額は“合法的に”節税が可能でした。例えば、その休
眠会社に青色欠損金が1億円あり、実効税率を40%と仮定すれば、最
大で4,000万円の節税ができることになります。こういった背景から
繰越損失が多い(≒青色欠損金が多い)休眠会社の株式や債権ほど
高く売買されるという一見非合理な売買が多々成立していたのです
(現在でも若干見受けられますが・・・・)。
 また、休眠会社の買収以外にもM&Aや組織再編成を用いた節税手法
として以下のような手法も考えられます。           
@ 多額の青色欠損金のある会社(休眠会社に限りません)を買収
 し、当該会社を吸収合併(適格合併)して、その青色欠損金を自
 社に取り込む方法                     
A 所有不動産に多額の含み損を抱えた会社を買収し、当該会社に
 収益性の高い事業を移転し、又は当該会社を吸収合併(適格合併)
 して当該不動産の簿価引継ぎを受けた後、当該不動産を売却して
 含み損を実現化し、節税を図る方法             

 休眠会社の買収を含むこれらの節税手法を制限する規定として、
以下の諸法令が整備されています(分かり易さを優先しているため、
厳密性に一部欠けていますが御了承ください)。        
@ 青色欠損金や一定の含み損資産を有する休眠会社において、買
 収後5年以内に事業を再開した場合には、事業再開前に有していた
 青色欠損金は使用できません(法法57の2@)。        
A 一定の含み損資産を有する休眠会社を買収、事業再開後の一定
 期間内に当該含み損資産の譲渡等により実現させた損失について
 は損金に算入できません(法法60の3@)。
B 青色欠損金を有する会社を買収してから5年以内に当該被買収会
 社と合併(適格合併)した場合、当該被買収会社の青色欠損金の
 うち買収前から有していたものについては、合併存続会社は引き
 継ぐことができません(法法57B)。            
C 一定の含み損資産を有する会社を買収してから5年以内に当該被
 買収会社と合併(適格合併)した場合、当該被買収会社の青色欠
 損金のうち、当該含み損資産の譲渡等により実現した損失から成
 る部分の金額については、合併存続会社は引き継ぐことができま
 せん(法法57B)。                    
D 子会社等と一定の組織再編成等をした場合において、当該子会
 社等とのグループ関係の成立から5年を経過していない場合には、
 自社の青色欠損金のうちグループ関係成立前から有していたもの
 については使用できません(自社の青色欠損金が消えてしまうこ
 とになります!)。                    
E 上記Dの場合において、自社の青色欠損金のうち、一定の含み
 資産(当該子会社等とのグループ関係成立前から有していたもの
 に限る)の譲渡等により実現した損失から成る部分の金額につい
 ては使用できません(自社の青色欠損金が消えてしまうことにな
 ります!)。                       

 ただし、これらの規定は経営再建や事業の維持・承継を目的とし
たオーナーチェンジを阻害することのないように、数々の除外規定
が設けられており、実際の適用要件は比較的緩めになっています(
条文は相当難解になっていますが・・・・)            
 とはいえ、引継ぎを試みた子会社の青色欠損金はもとより、自社
の青色欠損金まで使用不可となってしまうというかなり厳しい規定
もあります。節税目的で赤字会社を(それなりの値段で)買った後
で「そんな規定を知らなかったので何とかしてくれ」では対応のし
ようがありません。必ず事前にM&Aや組織再編に強い税理士に相談す
るようにしましょう。

(※1)休眠会社の株式を取得するに当たっては、当該休眠会社へ
   の債権も一緒に取得する必要があります。事業再開後に債権
   者から時効が成立していない債務について履行を要求される
   リスクがあるからです。  

                     (担当:石渡正樹)

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