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解説記事:経営者・管理部門の皆様へ

平成255月13日付メールマガジン紹介分           
決算時には経営者自身も貸借対照表の精査を          

 管理部門のチェック体制が不十分な会社の場合、貸借対照表に表
示されている「資産」の内容が不適切な状態のままで月次決算はも
ちろん、本決算の集計・報告がなされていることがあります。  
 貸借が不適切になっているということは、損益も不適切になって
いるということに他なりません。               
 そのようなことが起きないように顧問税理士や会計士は月次・年
次監査を行っているのですが、事業規模が一定の水準以上になりま
すと、全部の資産を1つ1つ精査・確認していくことは時間の制約
から不可能で、どうしても確認漏れとなる部分が出ることは否めま
せん。                           
 確認漏れとなる部分が少額であれば良いのですが、各社員の業務
運営システムの入力処理が雑で、大口取引先への売掛金残高など金
額の大きい重要項目ですら正しい金額の把握ができていないまま放
置されている会社も実際にあります。             
 そのような会社の場合、決算時の実地棚卸が省略されていれば、
売掛金どころか在庫残高すらも確認漏れ(確認不可)項目となって
いるわけですから、最終損益はもちろん原価率ですら正しい把握が
できるはずがありません。                  
 それだけではありません。不十分な管理体制を放置しておくこと
は社員の不正を見逃すことにもなりますし、余計な税金の負担にも
つながります。                       
 経営者は損益だけではなく、貸借にも常に目を光らせておく必要
があるのです。                       

 売掛金を例にとれば、返品や値引きといった売上の取消処理が適
正になされていなかったり、滞留債権が通常の売掛金としてそのま
ま帳簿に残っていたりする結果、売掛金の残高が実態以上に膨らん
でいるケースがよくあります。ノルマ達成を厳しく求められた営業
部員によって架空の売上が報告・計上されていた事例もあります。
 注文のキャンセルや滞留先の発生は厳しい叱責を受けるためか、
営業部門から正しい報告がなかなか上がってこなくなっている会社
もあります。そのような会社の場合、悪い報告が上がってきたとし
ても相当の期間が経過した後(事態の収拾がつかなくなった後)に
なってしまうのが一般的です。                
 管理体制が整っていればこのような不正は当然防げるのですが、
自社の管理体制が整っているのかどうかは、経営者の立場でも把握
するのは困難を伴います。                  

 経営者自身による貸借対照表の精査は、会社の管理体制の精度を
理解する一助になります。                  
 とはいえ、会計に馴染みの薄い経営者の場合、貸借対照表のどこ
をどのようにチェックすれば良いのか分からないこともあると思い
ますので、主なチェック項目を次の通りまとめてみました。   
 顧問税理士が合理的な節税を行っているかどうかのチェックにも
なりますので、御参照下さい。                

1 売掛金                         
 売掛金の相手先の名称及び各相手先ごとの残高を確認します。そ
して契約通りの支払期限が守られているかどうかを確認します。 
 もし期日通りの回収が行われていない場合には、原因の把握や事
態が悪化した場合への備えができているかを確認します。    

2 立替金、仮払金                     
 関連会社がない場合、立替金や仮払金が決算時に残っていること
は多くはありません。残っている場合には、相手先やその発生原因、
回収予定を確認します。                   
 関連会社への立替金や仮払金がある場合には、当該他の関連会社
の負債勘定(仮受金など)と残高が一致しているかどうかも確認し
ます。もし残高が不一致となっている場合には、どちらかの経理が
不適切だということになります。               

3 短期貸付金(役員貸付金)                
 経営者による交際費などの一部が経費処理されずに役員への貸付
金として処理されていることがあります。これは、税務上、会社の
経費として認められるか否か微妙(又は明らかに認められない)な
支出について、経理担当者又は税理士の判断で貸付金処理されてい
る場合がほとんどです。                   
 役員貸付金が計上されている場合には、経費処理が可能なものが
ないかどうか、きちんと税理士と協議する必要があります。   

4 商品・製品(棚卸資産)                 
 決算日には必ず棚卸を実施し、在庫管理簿の残高との相違の有無
を確認します(破損ロスが生じやすい商品を取り扱っている場合に
は棚卸の頻度を多くする必要があります)。          
 その結果、大きな減耗損が生じた場合には、その原因を調査しま
す。減耗損が生じる原因としては、盗難などの不正もありますが、
破損・処分した在庫を在庫管理簿から随時落とすというシステム処
理が適切に行われていないケースが多く、社員指導を徹底すること
により改善する場合もあります。               

5 有形固定資産                      
 固定資産台帳を確認し、既に除却済の資産が帳簿に残ったままに
なっていないかどうかを確認します。代替機を導入済で二度と使用
されない資産がある場合には、有姿除却(実際の廃棄処分を行わな
いまま、帳簿上だけ除却処分を行うこと)の適否を税理士と協議す
る必要があります。                     
 また、当期中に購入した資産については、特別償却や税額控除な
どの税務上の特例措置の適用を受けられるものも少なくありません
ので、税理士にきちんと確認してもらった方がよいでしょう。  

 経営本の中には、「管理に金をかけるな」「管理が偉そうにして
いる会社は衰退する」という記載があるものもあります。確かに間
違ってはいないと私も思いますが、これらの文言は、決っして「管
理体制が適当でも問題ない」と言っているのではないと思います。
 営業部門の能力は売上の数値として比較的容易に把握できますが、
管理部門の能力は経営者自身が意識的に把握する努力をしない限り
理解することはできません。                 
 その意識が希薄ですと、社内の不正や怠慢を許すことになり、結
果的に余計な税金を支払うことにもつながりますので留意が必要で
す。

                     (担当:石渡正樹)

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