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解説記事:相続・事業承継関係

平成262月5日付メールマガジン紹介分           
非嫡出子の相続分に関する最高裁判決と相続税の取扱いについて 

 平成25年9月4日、最高裁で「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1
とする」という民法第900条第四号ただし書きの規定(以下「嫡出
に関する規定」といいます。)に対し、違憲判決が下されました。
 この判決に基づき、相続人の中に非嫡出子がいる場合の相続税の
計算も変わることになります。                

 現行の相続税の計算は、相続財産を各相続人が法定相続分に基づ
いて遺産分割を行ったものと仮定した場合の各相続人の相続税額を
合計し、それを実際の遺産分割の割合に基づいて各相続人が按分し
て負担するという方法を採用しております。          
 従いまして、これまでは非嫡出子については嫡出子の2分の1を相
続したものと仮定して相続税の合計額を計算しておりましたが、今
後(平成25年9月5日以降に提出する相続税の申告)は嫡出子と同額
を相続したものと仮定して相続税の合計額を計算することになりま
す。                            
 簡単な計算事例をあげてみます。              
 遺産総額13,000万円、相続人2人(嫡出子1人、非嫡出子1人)  
1 嫡出に関する規定を有効とした場合(これまでの取扱い)  
 13,000万円−7,000万円(基礎控除)=6,000万円       
 嫡出子相続分  4,000万円 → 相続税 600万円      
 非嫡出子相続分 2,000万円 → 相続税 250万円      
 相続税の合計額 600万円+250万円=850万円         

2 嫡出に関する規定を無効とした場合(今後の取扱い)    
 嫡出子相続分  3,000万円 → 相続分 400万円      
 非嫡出子相続分 3,000万円 → 相続分 400万円      
 相続税の合計額 400万円+400万円=800万円         

 このように、嫡出に関する規定が無効とされることとなった結果、
相続税の合計額が少なくなるケースも生じ得ることになります。 
 そこで、なかには「過去(平成25年9月4日以前)に提出した申告
書について判例変更を理由とする更正の請求(相続税の還付請求)
ができるのではないか」と期待された方もいるかもしれませんが、
残念ながらその期待は大きくはなさそうです。         

 法令改正や判例変更により国税に関する取扱いが変更になる場合
には、国税通則法に基づく更正の請求の適否を検討することになる
のですが、今回の判決文に「本決定までに開始された相続について、
確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」旨が
判示されたため、国税庁では最高裁の判例変更を原因事実とする更
正の請求については認めない取扱いをすることになりそうです。 

 しかし、例外的に認められる場合もあります。それは9月4日以前
に提出した申告書について、他の事由(遺産分割協議の成立、土地
の評価の見直し等)による更正の請求や(申告漏れ財産の発見等に
よる)修正申告をする場合です。これらの場合には、確定申告書を
9月4日以前に提出している場合においても嫡出に関する規定を無効
なものとして相続税を計算することができます。        
 この辺については、取扱いが非常に複雑になっておりますので、
以下の通り整理してみます。                 
@ 9月4日以前に申告書を提出している場合          
 ・ 相続税申告書の提出期限が9月4日以前である場合     
   嫡出に関する規定の無効を原因事実とする更正の請求はでき
  ません。しかし、前記の通り修正申告書を提出する場合や他の
  事由を原因事実する更正の請求をする際には、嫡出に関する規
  定を無効なものとして税額計算をすることができます。   
 ・ 相続税申告書の提出期限が9月5日以降である場合     
   9月5日以降に提出期限が到来する申告書を9月4日以前に提出
  した場合においては、嫡出に関する規定を無効なものとして計
  算した申告書を期限内に再提出することによって、当該再提出
  した申告に基づく税額を確定させることができます。    
A 9月5日以降に申告書を提出する場合            
  申告書の提出期限が9月4日以前の場合(期限後申告)であって
 も、通常の申告であっても嫡出に関する規定を無効なものとして
 税額計算をすることができます。              
B 行政処分について                    
  税務調査等に基づいて行われる行政処分(決定・更正)につい
 ても9月5日以後に行われるものについては、嫡出に関する規定は
 無効なものとして処分が行われることになります。      

 事例としては多くはないとは思いますが、若干の申告漏れ財産が
発見され、修正申告をすることにって逆に税額が還付されるような
こともあるかもしれませんので留意が必要です。        


                     (担当:石渡正樹)

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