平成26年8月1日付メールマガジン紹介分 申告期限までに遺産分割がまとまらない場合の取扱い
〜事例4 代償分割によって交付を受けた財産を相続税の課税価格
に算入する場合の計算方法の選択について〜
遺産分割が相続税の申告期限までにまとまらなかった場合には、
とりあえず法定相続分で遺産分割を行ったものとして相続税の申告
(当初申告)をしなければならないことは良く知られています。
後日に成立した遺産分割協議により、実際の相続分が法定相続分
よりも少なくなった者は、その協議成立の日の翌日から4ヵ月以内に
税務署に更正の請求をすることにより、納付済の相続税のうち過大
となっていた部分について還付を受けることができます(相法32@)。
一方、実際の相続分が法定相続分よりも多くなった者は、修正申
告又は税務署の決定処分に基づき不足税額を追加で納付することに
なります(平成24年4月4日付メールマガジン紹介分「申告期限まで
に遺産分割がまとまらない場合 〜事例1 申告期限後に代償分割に
より遺産分割が成立した場合〜」参照)。
さて、このような場合において成立した遺産分割協議の内容が代
償分割を伴うものであるときは、上記の更正の請求又は修正申告に
おける課税価格の計算は次の通りとされています(相基通11の2-9)
(※)。
代償分割により財産の交付を受けた者の課税価格
課税価格=相続により取得した財産の価額
+代償分割により取得した財産の価額
代償分割により財産の交付をした者の課税価格
課税価格=相続により取得した財産の価額
−代償分割により取得した財産の価額
計算事例
被相続人:父 相続人:兄・弟
相続財産:1区画の土地(相続税評価額8,000万円、時価1億円)
遺言書の内容:相続財産は全て兄に相続させる
当初兄は、遺言書に従って土地の所有権の全部を相続。その後弟
の遺留分減殺請求が認められた結果、遺留分に相当する土地の持分
4分の1の代わりに現金2,500万円を兄が弟に交付することで決着。
上記算式に基づく両者の課税価格の計算
兄:8,000万円−2,500万円=5,500万円
弟:0円+2,500万円=2,500万円
上記の課税価格の計算結果は、一見、何の問題もないように見え
ますが、果たしてそうでしょうか?
もしこの遺産分割が代償分割ではなく、土地の持分の4分の1を弟
に相続させるという内容で決着していれば、各々の課税価格の計算
は次の通りになっていたはずです。
兄:8,000万円×3/4=6,000万円
弟:8,000万円×1/4=2,000万円
つまり、弟は同じ経済価値の財産を取得したにもかかわらず、代
償分割による決着(現金交付)をしたために相続税の負担が増える
ことになってしまうわけです(一方で兄の相続税は減ることになり
ます)。
このような不公平に対する救済措置として、@代償分割の対象と
なった財産が特定され(上記の事例では1区画の土地)、A代償債務
の額(上記の事例では2,500万円)が当該財産(土地)の代償分割の
時における通常の取引価額(1億円)を基礎として決定されている場
合には、加減算式する代償財産の価額を次の算式により計算するこ
とができます(相基通11の2-10(2))。
代償債務の額(2,500万円)×土地の相続税評価額(8,000万円)
/土地の代償分割成立時の時価(1億円)
この計算方法が採用がされることにより、各々の課税価格は次の
通り、代償分割で2,500万円の現金の交付を受けた場合と、土地の持
分の4分の1を相続した場合の課税価格とが一致し、不公平が解決す
ることになります。
加減算する代償財産の価額=2,500万円×8,000万円/1億円
=2,000万円
兄の課税価格:8,000万円−2,000万円=6,000万円
弟の課税価格:0円+2,000万円=2,000万円
ただ、弟の方がこの方法で課税価格を計算して更正の請求をしよ
うとする場合に、修正申告をする兄の方が納得せず、今度は相続税
の課税価格の計算方法を巡って争いが再発することも考えられます。
このような場合の課税価格に加減算する代償財産の価額の計算方
法の選択については次の通りになります。
@ 相続人全員の合意が得られた計算方法に基づく評価額があり、
かつ、その計算方法が合理的であると認められる場合
→ 当該計算方法に基づく評価額
A 相続人全員の合意が得られた計算方法がない場合において、
上記の事例のように、(1)代償分割の対象となった財産が特
定されており、(2)代償債務の額が、当該財産の代償分割の
時における通常の取引価額を基に計算されているとき
→ 下記の算式により計算した金額
代償債務の額×代償分割の対象となった財産の相続開始時
における相続税評価額/代償債務の額の決定の基となっ
た財産の代償分割の時における価額(時価)
B 相続人全員の合意が得られた計算方法がなく、上記Aの要件
も満たしていない場合
→ 当該代償債務の額
※ 代償分割が行われた場合における課税価格に加減算する代償財
産の価額の計算方法に関する取扱いは、期限内に遺産分割協議が
まとまった場合でも同様です。
(担当:石渡正樹)
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