石渡正樹税理士事務所 本文へジャンプ
解説記事:事業再生関係

平成2611月28日付メールマガジン紹介分           
個人が受ける債務免除益に対する非課税規定が通達から法令に格上
げになりました。しかし…                  

 事業再生や破産手続きに関する税制といいますと、大半の人が法
人税に関する取扱いを思い浮かべると思います。特に債務免除益は
損益計算書に特別利益として明示されるのでごまかしができず、利
用可能な青色欠損金がない場合は多額の債務免除益課税が賦課され
る危険があるわけですから、それらを軽減するための税制(期限切
れ欠損金の損金算入など)が重要視されるのも至極当然のことと言
えます。                          
 一方、個人が再生手続き又は破産手続きに入った場合の所得税の
取扱いはあまり注視されることはないようです。それは、個人が債
務弁済能力を失った段階で受けた債務免除益については、確定申告
などの特段の手続を踏むことなく非課税(債務免除益の総収入金額
への不算入)の取扱いが認められてきたからです。       
 それが平成26年度の税制改正により取扱根拠が通達から法令に格
上げされた代わりに、一定事項を記載した確定申告書の提出をしな
ければ非課税措置の適用が受けられないこととなりました。   
 今回は、個人の債務免除益課税に対する税制の概要と税制改正に
伴う留意点をまとめました。                 

 平成26年度税制改正が行われるまでは、個人の債務免除益に対す
る非課税措置は旧所得税基本通達36-17(債務免除益の特例)がその
根拠とされておりました。概要は次の通りです。        
@ 個人が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である
  と認められる場合に受けた債務免除に係るその免除益について
  は、各種所得の金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入し
  ない。                         
A ただし、当該債務免除益が不動産所得や事業所得等に関連する
  ものであり、当該関連業務について生じた損失の金額がある場
  合には、その損失の金額に至るまでの金額については非課税規
  定は適用されない                    
B 債務免除を受けた年度において控除すべき純損失の金額がある
  場合には、当該債務免除益を収入金額又は総収入金額に算入し
  た場合に控除されるべき純損失の金額に相当する金額について
  は、非課税規定は適用されない。             
 上記@については、債務免除を受けた個人が、その債務免除を受
けた時点における債務弁済能力の状況を要件として規定しています。
 上記A及びBについては、債務免除益について非課税措置を受け
た上で更に損失の繰越控除の規定を適用することは所得税の負担を
過度に軽減することになるため、非課税とされる金額について制限
を設けるための規定になります。               

 平成26年度税制改正により上記の通達が廃止され、代わりに所得
税法第44条の2(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経
済的利益の総収入金額不算入)が新たに設けられました。    
 文言の内容は異なりますが、基本的には税務上の取扱いは変わっ
ておりません。                       
 ただ一点、一定事項を記載した確定申告書の提出が非課税措置の
適用を受ける要件として追加されました(所法44の2B)。    
 実際には個人が債務免除を受けるまでに至る場合、既に事業の継
続を断念していることが多く、納税すべき所得税もないことから確
定申告をしないままにされる方もいらっしゃると思います。しかし
今後は債務免除を受けた旨の確定申告をしないと非課税措置の適用
を受けられず、多額の債務免除益課税が賦課される危険があること
になりますので留意が必要です。               

 なお、通常確定申告をされることのない給与所得者が消費者金融
や住宅ローンなどについて債務免除を受けた場合ですが、条文を読
む限りは、同様に確定申告をしないと債務免除益に対する課税が行
われる
危険があることになります。              
 債務弁済能力を失って債務免除を受けた方が、申告漏れによって
今度は多額の所得税が賦課されてしまうというようなことのないよ
うに課税当局側の配慮が望まれます。             
                              
                     (担当:石渡正樹)

解説記事へ戻る