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解説記事:相続・事業承継関係

平成309月30日付メールマガジン紹介分           

合同会社の定款は一度確認を                 
 〜
相続人が持分を承継できないと余計な課税が生じることも〜 

 平成180501日に会社法が施行されてから約12年。新たに設け
られた「合同会社」という会社形態も一般化し、「株式会社に比べ
て信用が落ちるのでは?」という当初の不安も相当薄らいできたよ
うに思います。株式会社に比べて設立費用が抑えられることから新
規開業時や不動産・太陽光発電投資においても合同会社が用いられ
ることが増えてきました。                  

 会社の設立に際して「株式会社と合同会社はどちらを選択すべき
か?」と悩まれる方がいらっしゃいます。その際、司法書士や税理
士から、どちらも実質的にはあまり変わらないので費用が安い方に
されてはいかがですか?と説明されて合同会社を選択するという方
も多いのではないでしょうか。                
出資者が
1人で経営陣も1人の場合には概ねその通りなのですが、以
下のような場合には、株式会社との取扱いが異なります。    

@ 他の出資者(社員)を迎え入れる場合           
  出資比率と発言権が比例しません。社員又は業務執行社員の過
  半数によって業務の意思決定が行われます(会社法
590A、591@)。

A 自己持分の取得ができない                
  株式会社は自己の株式を取得することができますが(同法155)、
  合同会社は自己の持分を取得することができません(同法
587)。

B 社員が死亡した場合、原則として退社し出資持分が払い戻される
  定款で特段の定めをしない限り、社員の死亡は退社事由になり、
  その持分に応じて財産が払い戻されることになります(同法
607@
  三、
608@、611@)。また全社員が退社した場合には、合同会社
  は解散することになります(同法
641四)。          
C 無償増資又は無償減資をした場合の住民税均等割の取扱いが異なる
  株式会社が無償増資又は無償減資をした場合には、住民税の均等
  割の計算にも影響を与えますが、合同会社はいずれの場合にも影
  響はありません。
                                

 この中で気をつけたいのは、Bの取扱いです。その他の取扱いにつ
いては、必要に応じて合同会社から株式会社に組織変更をする(会社
2二十六ロ、781)ことで不利益な取り扱いを避けることができます
が、相続の開始時期については誰も予期することができませんので、
気づいた段階で定款を変更し、相続人が社員の持分を承継できるよう
にしておくべきです。                     

 この定款の変更があった場合となかった場合の相続に関連する税務
上の違いは以下の通りになります。
                       

@ 相続財産の評価方法                    
  相続人が社員持分を承継できる場合には、その社員持分は非上場
  株式会社の株式と同様の評価方法で評価されることになります。
  類似業種比準価格の適用も可能ですので、評価額が低くなること
  が期待できます。                     
  一方、相続人が社員持分を承継できずに退社する場合、相続財産
  は「出資持分払戻し請求権」となり、類似業種比準価額が使えず、
  時価純資産価額(※1)によって評価することになります。なお、
  この時価純資産価額の算定において、含み益に対する法人税額相
  当額の控除は適用できないと考えられております。      

A 被相続人に対する所得税(配当所得)課税          

  相続人が出資持分を相続する場合の課税関係は、上記の相続税で
  終わります。                       
  一方で相続人が出資持分の払戻しを受ける場合には、被相続人に
  配当所得の課税関係が生じることになります。        

  簡単な事例をあげてみます。                

相続開始時の貸借対照表

 

 

 

負債

資産

300

500

 

 (含み損益なし)

資本金

 

100

 

利益剰余金

 

100


 社員が
1人の合同会社の場合、資本金相当分100と利益剰余金相当分
100を加算した200が相続人の許に入ります。この資本金相当分100は基
本的に出資持分の取得価額と一致することが多いので課税関係が生じ
ることは多くはありません。                  
 残りの利益剰余金100については配当所得(みなし配当)として被相
続人が所得税の課税を受けることになります(所得税法
25@四)(※2)。
 この配当所得は分離課税も選択可能な上場会社の配当とは異なり総
合課税ですので、多くの場合、税率も高くなります。
           
 また配当所得は一部の例外を除き(給与所得者で配当所得等の他の
所得の合計額が
20万円以下の場合など)、相続開始から4ヶ月以内に
準確定申告による清算が必要です(※3)。           

 以上の通り、相続人が社員持分を相続することができない場合、相
続税の評価が高めになる傾向があるだけでなく、被相続人に対する配
当所得課税など他の課税負担も生じる場合もあります。それを防ぐた
めにも気づいた段階で早めの定款変更が望まれます。
           

※1 時価純資産価額は相続開始時の合同会社の純資産を相続税基本
   通達に基づく評価方法によって算定します。従いまして、保有
   資産の含み損益の実現等によって実際に相続人の手に入る額と
   相続税評価額とが乖離することもあり得ます。       
※2 相続人の手許に払戻しをする際、合同会社は配当とみなされる
   額の
20.42%相当額の所得税・復興特別所得税を源泉徴収し、支
   払日の翌月
10日までに納付しなければなりません(所得税法181@、
   
182二)。                        

※3 準確定申告に伴う所得税の納税額は相続税の申告において債務
   控除の対象となります。

                     (担当:石渡正樹)

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