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解説記事:事業再生関係

平成2210月1日付メールマガジン紹介分
清算所得課税廃止・グループ法人税制創設と再生税務
〜月刊ターンアラウンドマネージャー 2010年11月号掲載記事〜

1.本稿の論点
 事業再生の手法として一般化してきた第二会社方式においては、
旧経営体は多くの場合、金融機関又は親会社等の債権者が税務上寄
附金認定されるリスクを負うことなく貸倒損失を計上できるように
法的整理又は私的整理により清算手続に入ることになります。この
場合の清算事業年度の法人税の計算においては、清算所得課税とい
う特例規定が設けられていたために、清算法人に残余財産がなけれ
ば債務免除益や旧経営者等からの私財受贈益、資産の処分益等によ
る多額の利益が生じたとしても課税所得は生じないものとされてき
ました。
 一方、清算法人の親会社においては子会社株式の投資損失が税務
上も損金として認められていたので、あとは債権放棄に係る損失を
税務上寄附金認定されないように慎重な段取りを進めておけば実務
上それ以上の問題はありませんでした。            
 しかし、清算所得課税の撤廃及びグループ法人税制の創設を柱と
する平成22年度税制改正により、(特に粉飾決算が行われていた)
清算法人において債務免除益等に係る課税所得が生じ得ることとなっ
た上、子会社株式の投資損失の損金不算入、グループ法人に対する
資産の譲渡損益の繰延べ規定の創設等により、清算実務においてタッ
クスプランニングの必要性が高まることになりました。     
 今回は、平成22年度税制改正について、第二会社方式による再生
手続の過程で行われる債務超過会社の清算実務上の重要論点をまと
めることと致します。なお本稿は銀行研修社発行 月刊ターンアラ
ウンドマネージャー 2010年11月号に掲載された解説記事を転載し
たものです。                        

2.従来の清算所得課税の取扱い               
 (平成22年9月30日までに解散した場合の取扱い)       
@ 清算事業年度における課税所得の計算方法         
 内国法人である普通法人等が解散をした場合における清算所得に
対する法人税の課税標準は、解散による清算所得の金額とされてい
ます(旧法法92@)。この場合において清算所得の金額とは、残余
財産の価額から解散時の資本金等の額と利益積立金額等との合計額
を「控除(後述)」した金額とされています(同法93@)。従って
残余財産の価額が解散時の資本金等の額と利益積立金額等との合計
額を下回る場合には課税所得は生じないことになります。なお、こ
の計算過程において債務免除益や資産の処分損益等の損益項目は一
切反映されないことになります。               

              続く               

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