税務署などに提出する届出書について
法人を設立した場合に、税務関係の手続で真っ先にしなければな
らないことは、「税務届出書類」の提出になります。
設立後すぐに税理士と顧問契約を結んだ場合には、その税理士が
必要な届出書をすぐ作成してくれます。ほとんどの税理士事務所は
法人設立の届出書類については毎月の顧問料の範囲内で作成してく
れるものと考えてほぼ間違いありません(つまり、毎月の顧問料と
は別途の手数料を請求されることは、まずありません)。
しかし、新規に事業を立ち上げたばかりで、資金繰りに余裕がな
く税理士を探すのは、もっと後にしようという方々も少なくありま
せん。その場合、直接税務署に行って「会社を設立したので必要な
手続を教えてください」ということになります。
そうしますと、分厚い書類の束(届出書をその書き方の説明書)
を渡されてびっくりすることになります。実際には提出しなかった
り記載しなかったりしても弊害のない届出書や記入箇所もあります
ので、以下に必要最低記載事項だけまとめますので、御参考にして
ください。
1 税務署に提出する書類
@ 法人設立届出書
イ 記載必要か書(謄本や定款を基に記載します)
法人名
本店又は主たる事務所の所在地
納税地(原則として本店所在地と同じ)
代表者氏名及び住所
設立年月日
事業年度
資本金又は出資金の額
事業の目的(記載しきれない場合は一部省略可)
ロ 添付書類
定款の写しと謄本(履歴事項全部証明書)の写しを添付し
ます
A 青色申告の承認申請書(※一番下を読んでください)
イ 記載必要箇所
法人名
納税地
代表者の氏名及び住所
事業種目(主たる事業。一つを●●業と記載)
資本金又は出資金額
適用事業年度(原則として設立日〜最初の決算日を記載)
チェックマークは上から2番目にする(設立日を記載)
ロ 添付書類:なし
ハ 提出期限:設立第1期から青色申告にした場合には、
設立から3月以内に提出しなければなりません
B 給与支払事務所等の(開設・移転・廃止)届出書
イ 記載必要箇所
名称(法人名)
所在地(本店所在地以外の場所、例えば実際に従業員が勤
務しているお店や事務所の所在地でも可能です)
代表者氏名
給与支払事務所を開設等した日(法人設立日でOKです)
住所又は本店の所在地(登記上の本店の所在地です)
事業種目(主たる事業。一つを●●業と記載)
ロ 添付書類:なし
C 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(兼納期の特
例適用者に係る納期限の特例に関する届出書)
イ 記載必要箇所
名称(法人名)
所在地(上記Bと同様)
代表者氏名
ロ 添付書類:なし
2 都道府県事務所に提出する書類
法人設立届出書(税務署と同様です)
3 市区町村に提出する書類(東京都23区内は不要)
法人設立届出書(税務署と同様です)
※ 「青色申告」になると何かメリットがあるの?
個人事業者の場合、青色申告にすると「青色申告特別控除」と
して不動産所得や事業所得の金額から最大で65万円を控除でき
ることはよく知られていますが、法人の場合には、青色申告と
そうでない場合(白色申告)とではどのような違いがあるので
しょうか。絶対に知っておかなければならないのは、欠損金の
繰越控除と推計課税の規定です。
@ 欠損金の繰越控除の規定
ある事業年度において発生した損失を翌期以降の事業年度に
おいて生じた課税所得(利益)と相殺して、当該課税所得が
生じた事業年度の法人税等の負担を減らすことができます(
最長で7年間繰り越せます)。
例えば、第一期に100の損失、第二期に100の利益が発生した
場合に、白色申告ですと、第二期に100の利益(課税所得)に
対して法人税が課税されますが、青色申告ですと第二期に納
税すべき法人税はないことになります。
A 推計課税
税務署長は、法人が計算し提出した申告書の内容について、
これはおかしいと判断したときは、その会社の従業員数その
他の状況に基づいて、課税標準(つまり課税所得)を推定し
て税額を更正又は決定することができます。わかりやすく言
えばおかしいと思ったら税務署が勝手に税額を決めて課税
することができるという規定があるのです。しかし、青色申
告の適用を受けている場合には、その推計課税がなされる
ことはありません(もっと納めるべき税金は多いはずだと
思ったら、証拠資料に基づいて、税務署長がそれを立証する
必要が生じるということになります)。
青色申告の適用を受けることが大切だということがご理解頂け
ましたでしょうか?
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