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解説記事:新規設立法人の消費税の納税義務について

新規設立法人の消費税の納税義務について

 新規に事業を開始するために法人を設立された方にしろ、個人事
業を法人化(いわゆる法人成り)された方にしろ、ちょっとわかり
づらいのが消費税の納税義務です。
 
資本金が1,000万円未満であれば設立から2年間(正確には2事業
年度です)は消費税の納めなくてもよい、と書かれた本を読んで、
まるで多額の益税が発生するかのように誤解されている方が多くい
らっしゃいます。
 納税義務の免除の部分については概ね間違いはないのですが「多
額に」というところに消費税の仕組みそのものの御理解不足を感じ
ます。そこで、消費税の納税義務が云々というお話の前に、法人が
税務署に納めなければならない消費税の金額がどのようにして計算
されるのかをまずお話させて頂こうと思います。

 土地の売買等を除きほとんどの場合、売上時に請求額に5%の消費
税分を上乗せして請求書を発行します。しかしこの上乗せして預か
った消費税の全部を税務署に納めるわけではありません。法人で支
払う費用のうち人件費及び借入金の利息、並びに印紙税等の租税公
課以外の費用(例えば水道光熱費や事務所の家賃など)には、その
ほとんどに消費税が加算されています。つまり、消費税という税制
があるために5%分余計に経費を支払わされていることになります。
 決算時に税務署に納める消費税の計算を致しますが、その際には
その経費に上乗せされて支払った消費税を、売上請求時に預かった
消費税から控除してその金額を計算致します。もし経費に上乗せさ
れて支払った消費税の額が、売上請求時に預かった消費税の額を上
回る場合には、その上回る金額が税務署から還付されることになり
ます。
 従いまして、消費税を納めなくよい、といっても上記の差額分し
か益税にしかならないということになります。         

 起業されたばかりの方々にはあまり知られていないことですが、
消費税は法人税とは異なり、法人が事前に選択する計算方法や課税
制度によって納税負担が大きく異なる特殊な税制になっています。
以下に消費税の納税義務や計算方法に関する主な取扱いをまとめま
すが、届出書の提出期限や例外規定等がとても複雑なので必ず専門
家に相談した上で御判断するようにしてください。

1 消費税の納税義務の免除について             
@ 資本金が1,000万円未満であれば、設立から最初の2事業年度
  (以下、「免税期間」といいます)については、消費税の納税
  義務がありません。反面、経費に上乗せされて支払った消費税
  が売上時に預かった消費税を上回ったとしても還付を受けるこ
  とができません。
A もし免税期間中に多額の設備投資等をする場合には、届出書を
  提出して消費税の納税義務(及び還付を受ける権利)を生じさ
  せることにより、還付を受けることができる場合もあります。
B 消費税を納めていた個人事業者が法人成りした場合にも、@の
  規定の適用がなされます。 

2 簡易課税制度について               
  免税期間以外の期間においても、事業規模が小規模(前々期の
 年商が5,000万円以下)の場合には、届出書を提出することにより
 簡易課税制度という簡便法により消費税の納税額を計算すること
 ができます。卸売業や小売業の場合には概ね有利になることが多
 いのですが、反面、多額の設備投資等をしても還付を受けること
 ができないという欠点もあり、選択する場合には特に慎重な判断
 が必要です。

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