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解説記事:事業再生関係

平成20年10月31日メールマガジン紹介分
 事業譲受会社に課される第二次納税義務について。スキーム組成
時には、消費税の納税負担額の確認もお忘れなく。          

 事業譲渡を利用した事業再生スキームの作成過程においては、新
会社等の事業承継体を旧事業体の承継予定外債務から遮断すること
が最重要課題の一つである旨は先般御紹介致しました(分割会社に
会社法22条が類推適用された事例)
。通常の債務については、譲受
会社において譲渡会社の債務を弁済しない旨の登記や債権者への通
知をすることによってそのリスクを遮断することができますが(会
社法22A)、租税債務についてはそうはいきませんので、事前にき
ちんと検証しておくことが必要です。特に事業譲渡に伴い多額に発
生する消費税の納税負担には要注意です。           

 事業譲受会社に譲渡会社の租税債務の納付責任を負わなければな
らない場合は大きく分けて2つあります。
 1つ目は事業譲受会社と譲渡会社が同一株主等によって支配され
ており、かつ、その譲受会社が譲渡会社と同一場所で同一又は類似
の事業を営んでいる場合です。事業譲渡なのですから、ほとんどの
場合は同一の場所で同一の事業を続けることになりますので、実務
的には譲受会社と譲渡会社の関係が問題とされることになります。
対象となる両社の関係の1つは、事業譲渡会社を判定の基礎として
事業譲受会社が同族会社に該当する場合です。概ね事業譲受会社が
事業譲渡会社の子会社や関係会社に該当する場合が当てはまること
になります。もう1つは、事業譲受会社及び事業譲渡会社が同族会
社である場合において、一方の判定の基礎となった同族株主がもう
一方の判定の基礎となった同族株主に該当する場合です。概ね、同
一(同族)の株主に支配されている兄弟会社に該当する場合と考え
て宜しいと思います。なお、これらの親子会社等又は兄弟会社等に
該当するかの判定は、その事業譲渡が行われた時の現況によります。
また、この場合の事業譲受会社の責任限度額は、譲受資産と負債の
純資産額ではなく、譲受資産の価額であることに留意が必要です。

 2つ目は、事業譲渡会社が無償又は著しく低い額の対価による財
産の処分をした場合です。この場合には譲受会社は、その財産の処
分により利益を受けた額のうち、現に存する(一定の場合は受けた
利益の全額)限度において、第二次納税義務を負うこととされてい
ます。“現に存する限度”の解釈については、国税徴収法基本通達
(39条関係)において様々な事例が紹介されておりますので、ここ
では割愛致しますが、重要なのは“著しく低い”とはどの程度のこ
とを指すのか、ということになります。一般に時価が明確な財産、
例えば上場株式等については、時価と譲渡価額の差が僅少であって
も著しく低いと判定されることがあります。一方、不動産のように
時価に幅があるものについては、対価が時価の概ね2分の1を上回
っていれば、特段の事情がない限り著しく低い価額に該当しないこ
ととされています。
 また、事業譲渡会社が租税を完納できないこととなった原因が当
該著しく低い価額による譲渡に起因するものでなければ事業譲受会
社に第二次納税義務が課されることはありません。

 事業譲渡を利用した再生スキームの作成過程において、譲受会社
において還付を受ける消費税の見込額は現金収支に含めているもの
の、譲渡会社において納付しなければならない消費税が失念されて
いるケースが時々見受けられます。忘れていた、では済まされませ
ん。最悪の場合には、譲受会社に対して第二次納税義務が及んでし
まうこともありますので、くれぐれも留意したいものです。
 
 なお、譲受会社が第二次納税義務の履行に伴い納付した譲渡会社
の租税債務については、当該譲受会社の法人税の課税所得の計算上
損金に算入することはできません。当該納付により譲渡会社に対し
て生じた求償権が貸倒れた場合でも同様です(法法39)。

                     (担当:石渡正樹)

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