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解説記事:法人の利益の個人への還元について

法人の利益の個人への還元について

 個人事業の場合には、事業で生じた利益(所得)については、す
べて自由に家計に入れることができます。事業用の預金口座から現
金を引き出して私的な支払に充当したり,家計に振り替えたりした
としても、それで何ら課税関係が変わることはありません。しかし
法人で事業を営む場合には、そう簡単ではありません。
 たとえ株主が社長一人であるとしても法人は個人とは別個の権利
主体ですので、社長の私的な支払いを法人の経費として処理するわ
けにはいきません。法人から支給される役員報酬や配当金の中から
行っていかなければならないのです。

 さて、新たに法人を設立された方々のほとんどは、ここまでのお
話はよく御理解されているのですが、役員報酬は原則として毎月定
額でなければならないという法人税法上の規定を御説明したところ
で、とてもびっくりされます。
 業績が良い場合、法人に利益を残しておいても決して低くはない
税率の法人税や住民税などが課税されてしまいますので、決算前に
臨時役員賞与を支給して法人税や住民税の負担なく利益を家計に還
元したいというのが本音ですが、その臨時賞与を法人税法上経費(
損金といいます)として認めてしまいますと、世の中から法人税を
納める法人がほとんどなくなってしまいます。そのような事態を防
ぐために、法人税法では原則として毎月定額(各事業年度毎に改定
することはできます)の役員報酬のみ損金として認めて、それ以外
の給与や賞与は損金として認めません、という仕組みになっている
のです。後者の法人税法上損金として認められない役員賞与等を支
給した場合には、法人税法上、当該役員賞与等を損金に算入できな
い上に支給を受けた役員に対して所得税も課税されてしまい、文字
通り税負担がダブルパンチになってしまいますので、極力避けたい
ところです。
 なお、配当金についても税法上、法人の損金にはならない上に、
配当金を受領した個人に対して所得税が課税されてしまいますので、
こちらもダブルパンチになってしまいます。特段の事情がない限り
こちらも極力避けたいところです。

 役員報酬は、事業年度開始(新たに法人を設立した場合には、設
立日)から原則として3月以内に改定(設定)しなければなりませ
ん。それまでの間に、その事業年度の損益の予想をきちんと立てて、
役員報酬として個人に還元する金額を決定していく必要があります。
 なお、税引前利益がほとんどなくなるように役員報酬の金額が設
定できたとしても、それが必ずしもトータル(法人税等+所得税)
の税負担そのものを最少化させるとは限りません。役員報酬の決定
に当たっては専門家とよく相談されることをお勧め致します。


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