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解説記事:交際費の税務上の取扱いについて

交際費の税務上の取扱いについて

 法人で事業を営む場合には、個人事業の場合と異なり税務上損金
(経費)として認められる交際費の金額については制限が設けられ
ています。ここでは、“交際費”がどのような費用を指すのかにつ
いて簡単に御紹介した後、具体的な計算方法について解説してまい
ります。

 交際費とは、得意先や仕入先等の事業に関係のある者に対する接
待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する
費用のことをいいます。具体的には、取引先等との飲食やゴルフ、
及び得意先等への御中元や御歳暮が交際費に該当することになりま
す(※1)。ただし、取引先等との飲食のうち参加人数1人当たり
の金額が5,000円以下(税抜経理をしている場合には、5,250円以下)
のものについては一定の資料保存を要件(※2)に制限対象となる
交際費から除かれることになっています。
 以上をまとめますと、税務上制限対象となる交際費とは、
@ 参加人数1人当たり5,000円を超える取引先等との飲食
A 取引先等に対する贈答(金額関係なし。以下同じ)
B 取引先等とのゴルフプレー費用等
が概ね該当することになります。

 さて、以上で制限対象となる交際費の範囲が確定したところで、
具体的な計算方法を解説していきます。金額が年額600万円(※3)
を超えるかどうかで、計算方法が異なります。
@ 制限対象となる交際費の金額が600万円以下の場合
  交際費の金額の90%までが、損金に認められ、残りの10%が認
 められないことになります。例えば、交際費の金額が100万円の場
 合には、90万円は損金に認められますが、残りの10万円について
 は認められないことになります。
A 制限対象となる交際費の金額が600万円超の場合
  540万円までは損金に認められ、残りは認められないことになり
 ます。例えば、交際費の金額が700万円の場合には、540万円が損
 金として認められ、残りの160万円は認められないことになります。

※1 法人の事業に関係ない者(例えば、役員の親族や個人的な友
  人)に係るものについては、交際費ではなく、当該役員に対す
  る役員賞与として認定されます。役員賞与として認定された場
  合には、その支出額の全額が損金不算入とされた上(税務上一
  切費用として認められない)で、当該支出額に係る源泉所得税
  まで追徴されることになります(つまり法人税だけでなく、そ
  の役員に対する追加の所得税まで支払わなければならないこと
  になります)。
※2 飲食店の領収書又は帳簿に、@飲食等の年月日、A参加者の
  氏名や関係等(●●社●名ではなく、●●社の●●氏、●●氏
  及び弊社●●と書くようにしてください)、B参加人数、C費
  用の金額及び飲食店の名称及び所在地が記載してあることが要
  件とされています。
※3 設立第1期でその事業年度が6ヶ月しかない場合には、600
  万円ではなく、600万円×6ヵ月/12ヶ月=300万円となります。
  3ヶ月しかない場合には、600万円×3ヵ月/12ヶ月=150万円と
  なります。

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