借入金の返済原資について
個人事業、法人事業を問わず、運転資金がなければ経営はできま
せん。起業されるの方ほとんどが事務所や店舗の開設準備資金等に
ついて事前に詳細に見積りを立てていらっしゃいますので、自己資
金+銀行借入で、開業当初(概ね1年程度)は無事に乗り越えられ
ています。それが、2年目・3年目になってきますと、赤字の場合
はもちろん、利益が出ていても毎月の資金繰りが苦しい、という御
相談が増えてきます。もちろん借入金の返済があるからです。
基本的に借入金は、頑張って稼いだ利益から返していくしかない
のですが、利益が出れば当然税金も発生します。経営者としてはな
るべく税金は負担したくないので、そのような場合、従業員への臨
時賞与などの税金対策をされる方が多いようです(市販の税金対策
本に頻繁に紹介されていることもありますが)が、一方、そのよう
な税金対策を致しますと、結局、会社の利益もなくなりますから借
入金の返済原資も枯渇することになってしまいます。
法人税もなるべく払いたくない、でも借入金の残高も減らしてい
きたい、という一見相反する希望を解決する手段はないのでしょう
か?(※1)
その御希望に対する当事務所なりの考え方を御案内する前に、借
入金の返済原資はどのように調達されるのか、その仕組みを理解し
て頂いた方が宜しいと思います。ある事業年度の開始時点の貸借対
照表が以下のようである場合、当期の借入金の返済可能額は以下の
金額の合計額になります(追加借入れによる資金調達はしないもの
とします)。
●●株式会社 期首貸借対照表
現金及び預金 |
200 |
買掛金 |
300 |
売掛金 |
400 |
借入金 |
550 |
商品 |
200 |
資本金 |
100 |
器具備品 |
200 |
利益剰余金 |
50 |
|
1,000 |
|
1,000 |
@ 期末の売掛金の減少額(最大400)
A 期末の商品(在庫)の残高の減少(最大200)
B 当期の減価償却費
C 期末の買掛金の増加額
D 当期の最終利益(税引後)
E 期首の現金及び預金残高(最大200)
F 経営者からの資金調達(借入れ又は増資)
@については、売掛金の回収時期を早める、という方策が考えら
れますが、それには限界があります。
Aについては、決算前の滞留在庫商品等のバーゲンセール等が考
えられます(スーパーや百貨店などが実施していますね)。
Bについては、市販本では借入金の返済原資として充当できる、
と解説されていますが、当職の見解は否定的です。なぜならば減価
償却費相当額を借入金の返済に充当してしまうと、新たな設備投資
を行うとき(古い設備の買い替え等)に、投資資金がなくなってし
まうからです。ですので、返済原資に充当するのではなく、社内留
保に努めるのが賢明だと思います。
Cについては、買掛金の支払を遅らせることになりますので、こ
れにも限界があります。
Dについては、税金対策をすればするほど返済原資が枯渇するこ
とになります。
Eは大切な運転資金ですから、借入金の返済に充当はできません。
そうなりますとFしか対応策はないようです。
そこで当事務所では、銀行からの借入金がある場合には、毎事業
年度の始めに前事業年度の実績に基づいて損益を見積もり、税引前
利益の見込額に対して少し多めに役員報酬を決定するようにご提案
をしています。そして毎月の返済額が10万円であれば、役員報酬の
うち10万円を会社に対して貸付けという形でキャッシュバックし、
それを返済原資にするのです(※2)。こうすれば、利益が上振れ
しても法人税の負担を抑えながら銀行からの借入金の残高を減らし
ていくことが可能になります。
また、銀行からの借入れに代わって経営者からの借入れが増える
ので、一見、自己資本比率は変化しないように見えます。しかし銀
行の査定上、経営者からの借入れは、原則自己資本とみなされます
ので、査定上の自己資本比率は改善されます。もし事業拡大等で新
たな銀行借入が必要になる場合において、それは有利に働くことで
しょう。
このお話をされますと、せっかくの役員報酬なのに、何故銀行の
返済に回さなければならなんだ、とおっしゃる方もいらっしゃいま
すが、そうなりますと、借入金の返済のために、新たに借入れを起
こすしか選択肢はなくなってしまいます。
借入金の残高を減らす、というのは大変なことです。結局は、40
%近い税金を支払った後の残余利益から返済するか、経営者が役員
報酬の中から会社に資金を再投入するしかないのです。「せっかく
苦労して経営者になったのに、あまり贅沢できないんだな」とぼや
く方もいらっしゃいますが、まさにその通りなのです。
(※1)節税もしながら、契約者借入という形での機動的な資金
調達も可能な生命保険契約の利用も一つの有効な手段です。
活用にあたっては、法人税務や資金繰りに精通した生命保険
会社のスタッフの協力が不可欠です。
(※2)役員報酬を増やせば法人税の負担は減少しますが、その分
所得税の負担は増加します。ですので、必ずしも期待通りの
税額軽減効果が期待できるわけではありません。
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