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解説記事:源泉所得税の徴収・納税について

源泉所得税の徴収・納税について             

@ どのような場合に源泉所得税の徴収・納税が必要なのか
 会社の経理事務で意外とやっかいなのが、この源泉所得税の処理
です。源泉所得税って何?とお尋ねになる方も時折いらっしゃいま
すが、サラリーマン経験のある方でしたらば、給与明細の最後で天
引きされている税金や年末調整の還付金のことをお話しますと、あ
あ、あれか・・と思い出して頂けることが多いように思います。
 サラリーマン(法人の役員を含みます)の所得税の計算及び納税
手続の簡素化のため、法人が役員報酬や給与・賞与及び退職金を支
払う場合には、本人や扶養家族の状況・給与等の額面金額並びに社
会保険料の金額をもとに源泉徴収税額表(※1)に基づいて計算し
た源泉所得税を天引きし、原則として翌月の10日までに会社が納税
しなければならないことになっています。
 また、給与等以外にも弁護士・税理士・司法書士等のいわゆる士
業(※2)に対する支払をする場合にも、一定の計算式に基づいた
税額を天引きし、給与等から天引きした源泉所得税といっしょに納
税しなければなりません。

A 毎月の源泉所得税の計算に必要な書類調整について
 上記の通り、給与から天引きすべき源泉所得税の金額を正しく計
算するには、本人や扶養家族の状況等を会社がきちんと把握してい
なければなりません。そこで、役職員に入社時(会社設立時を含み
ます)及び年1回、12月の年末調整の時期に「扶養控除等申告書」
を提出させ、税額計算に必要な情報を収集することとしています。

B 年末調整について
 会社は、原則として、その年の最後の給与又は賞与を支給する際
に上記Aの扶養控除等申告書及び「保険料控除申告書」その他必要
な資料を提出させて、その者の年間所得税の精算をしなければなり
ません。これを年末調整といいます。たいていの場合、今までに徴
収した源泉所得税を若干還付することになります。なお、年末調整
の計算に時間が係る場合等には、その翌年の最初の給与支給時に精
算を行ってもかまいません。

C 源泉徴収票及び支払調書について
 年末調整の計算が終わりましたらば、本人に源泉徴収票を作成・
交付しなければなりません。また、弁護士等に対しては1年間の報
酬合計及び天引きした源泉所得税の合計を記載した支払調書(※3)
を作成・交付しなければなりません。

D 法定調書合計表について
 年末調整の計算や源泉徴収票・支払調書の作成・交付が終わりま
したらば、最後にそれらの計算結果等を法定調書合計表にまとめて
税務署に提出します。
 これでようやく1年間の源泉所得税関係の手続が終了することに
なります。

E ペナルティについて
 源泉所得税の徴収及び納付をしていない場合には、不納付加算税
及び延滞税というペナルティが課されてしまいます。前者の税率は
納付漏れに自分で気づいて納税した場合には納付すべき源泉所得税
額の5%、税務調査の指摘等によるものである場合等には10%になり
ます。延滞税の税率は滞納期間により異なりますが、いずれにして
も納税期限をきちんと守ることが大切です。
 なお源泉所得税を天引きせずに、支払報酬の額面金額を弁護士等
に支払った場合においても、源泉所得税の納税義務はあります。残
念ながら「源泉所得税を天引きしていないのだから納税する税金は
ないはずだ」という理屈は通用しないことになっていますので、留
意が必要です。

(※1)天引きすべき源泉所得税の金額は、税制改正等によって毎
   年異なります。通常は年に1回、4月から改正税率が適用され
   ますので、国税庁のホームページ等から常に最新の税額表を
   入手しておくようにしましょう。
(※2)ほとんどの場合、請求書等に天引きすべき源泉所得税の金
   額が記載されていますので、支払をする会社側で計算する必
   要は、あまりないと思います。もし記載されていない場合に
   は請求書発行者に直接天引きすべき税額を問い合わせる方が
   間違いないでしょう。
    なお、
士業を営む者が個人事業者ではなく、税理士法人等
   の法人である場合には、源泉徴収の必要はありません。
(※3)支払調書は士業を営む者以外にも、不動産賃借料を支払っ
   た相手先(個人のみ)や、不動産を購入代価を支払った場合
   のその相手先(個人及び法人)についても作成・交付する必
   要があります。ただし、これらの者については、源泉所得税
   の天引きは必要ありません。                   

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