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解説記事:小規模企業共済について

小規模企業共済について                   

 法人を設立して起業された方にせよ個人事業主として起業された
方にせよ小規模企業共済という名前を一度は耳にされる機会がある
と思います。若くして起業された方の中には、事業の先行きも分か
らないうちから自分の退職金原資の積立準備を考えるなんてまだ早
いのでは、と考えられる方も多いと思います。
 しかしサラリーマンではないのですから、自分の老後の生活資金
の保証(退職金の支給)は誰もしてくれません。自分(及び自社)
の稼ぎの中から退職金原資を積み立てて準備していかなければなら
ないのです。少しずつでも早めに準備をしておくにこしたことはあ
りません。                         

 さて、老後の生活資金(退職一時金及び年金)の準備方法につい
ては概ね以下のような手段があります。
@ 個人事業者の場合
 イ 国民年金
 ロ 生命保険契約
 ハ 定期預金
 ニ 小規模企業共済等(従業員数に制限あり)
A 会社経営者の場合
 イ 厚生年金(大企業等の場合には厚生年金基金の場合もあり)
 ロ 生命保険契約
 ハ 定期預金
 ニ 小規模企業共済(従業員数に制限あり)

 国民年金及び厚生年金につきましては、一定の年齢に達しますと
毎月一定額の給付が受けられますが、退職一時金のようなまとまっ
た支給は受けられませんし、国民年金に至っては、年金だけで生活
をするのはかなりしんどい程度の給付しか受けることができません。
 生命保険契約(長期の定期保険や養老保険)による積み立ては有
効な手段です。しかし個人の場合、支払保険料に対する節税効果は
かなり乏しく、法人の場合でも節税効果(損金に算入できる金額)
には限度があります(長期の定期保険の場合。養老保険については
節税効果なし。)。

 小規模企業共済は従業員数が20人(商業・サービス業では5人。た
だし家族従業員を除く。)以下の個人事業主と会社の役員が個人で
加入する共済で、掛金の全額をその個人の所得税の計算上控除でき
ます。最高で年間84万円まで積み立てができますから、仮にその個
人の所得税・住民税の税率が30%だとすれば、年間252,000円まで節
税することができます。一方、退職時に受けとる退職金は退職所得
として大きな優遇措置(多額の退職所得控除を控除した上で2分の1
課税)が設けられていますので、相当の節税効果があります。  

 仮に所得税・住民税の税率を30%、払込額毎月7万円、払込期間20
年、受取共済金が1,950万円の場合の節税効果を検証致しますと、
@ 掛金の払込みによる所得税・住民税の節税効果
  84万円×30%×20年=504万円
A 共済金(退職金)受取時の所得税・住民税の納税額     
  退職所得控除額:800万円
  退職所得額:(1,950万円−800万円)×1/2=575万円    
  税額(分離課税なので税率は30%ではなくなります)    
   所得税:575万円×20%−427,500円=722,500円      
   住民税:575万円×10%=575,000円           
   合 計:1,297,500円
 ※ 平成21年度の税法及び税率によっています。       
B 節税効果(@−A)=3,742,500円
 このように運用益が270万円生じた上に374万円もの節税効果があ
るのですから合計で644万円もの利益が生じることになります。これ
は年換算で322,000円ですから決して小さい金額ではありません。
 詳細は独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページを御覧
ください。
  http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html

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