平成21年11月30日メールマガジン紹介分
間違えやすい個人事業者に係る消費税
〜事業用資産の譲渡による所得は譲渡所得ですが消費税の課税対象
です〜
平成21年6月18日付メールマガジン紹介分(アパート・マンション
投資と消費税)でも取上げました自販機収入等を用いたアパート投
資による消費税還付スキームが会計検査院において不適正な還付と
して指摘を受けた記事を新聞等で御覧になられた方もいらっしゃる
と思います。現在までは合法的とされてきたスキームですが、近い
将来において税制改正又は通達改正等により何らかの規制がかけら
れる可能性が高まってきましたので要注目です。
さて、不動産賃貸業を個人で営む場合においては、駐車場収入及
び居住用以外の用途に供される不動産の賃貸収入等が年間で1,000万
円以上とならない限り消費税の納税義務が生じませんので、消費税
について無関心な方も少なくありません。しかし事業の用に供され
ている資産(例えばアパートの建物)を1,500万円で譲渡した場合、
その譲渡対価は課税売上になりますので、譲渡した年度に免税事業
者であったとしても、翌々年においては課税事業者に該当すること
になります。もし譲渡した年度に課税事業者であったならば、譲渡
対価に係る消費税は納税する必要があります。
事業用資産の譲渡による所得は、通常譲渡所得として取扱われ、
事業所得又は不動産所得の帳簿作成上、譲渡損益を認識しないため、
つい見落としがちですが、税務署はよく見ていますので留意が必要
です。。
以下、いくつか事例を御紹介しておきます。
@ 個人事業者が事業用資産以外の資産(家事用資産といいます)
を譲渡しても消費税の計算上、課税対象にはなりません。家事用
資産としては、自宅の土地・建物や事業の用に供していない乗用
車などがあります。
A 個人事業者が証券会社を通じて株式投資を行っていた場合にお
いても、当該株式投資に係る収入は消費税の計算には関係ありま
せん。ゴルフ会員権の売買についても同様です。
B 個人事業者が自宅や乗用車について、減価償却費相当額の一部
を事業所得又は不動産所得の必要経費に算入している場合におい
ては、当該自宅や乗用車の売却収入のうち必要経費への算入が認
められている部分については、消費税の計算上、課税売上となり
ます。
C 個人事業者が事業を廃止した場合においては、その事業用資産
を時価で譲渡したものとして消費税の課税関係を計算することと
取扱われています。従いまして、上記Bの資産を有している場合
おいて課税事業者である個人事業者が事業を廃止したときは、第
三者に当該資産を売却していない場合においても、消費税の納税
負担が生じることになります。
(担当:石渡正樹)
|