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解説記事:役員社宅の取扱いについて

役員社宅の取扱いについて                  

 株主=経営者である中小企業の節税対策とは、法人税と所得税の
合計額が少なくなるようにすることをいいます。事業年度の最初に
決定する毎月の役員報酬の額を引き上げれば、法人税の負担は軽減
されますが、経営者個人の所得税の負担は増加します。ある程度ま
では、役員報酬を引き上げた方が節税になりますが、最高税率は所
得税の方が高いので、この節税手法には限界があります。

 結局のところ節税とは、課税当局が認める範囲内で、経営者個人
の経費を会社の経費として処理する、というところに行き着いてし
まう面があります。その代表的な例として、経営者の居住費用の一
部を会社負担とする役員社宅という手法があります。

 役員社宅には、@会社が家主と賃貸借契約を締結し、経営者に転
貸借する方法、とA会社が居住世家屋を取得し、経営者に賃貸借す
る方法、の2つがあります。@とAで、それぞれ会社負担にできる
居住費用(裏を返せば経営者の自己負担額)の計算方法があるので
すが、新規に設立されたばかりの会社が数千万円の居住用不動産を
取得できる例は多くはないと思われますので、ここでは@のみを取
上げることとします。

 そもそも所得税の対象となる「給与」とは、会社からの現金支給
額のみならず、会社から支給される様々な経済的利益も含まれるこ
とになります。例えば、会社が居住用不動産を賃借して、無償で経
営者に居住させれば、経営者個人に家賃相当額の経済的利益を会社
が供与したことに他なりませんから、当該経済的利益に対して経営
者個人に所得税が課税されることになります(所基通36-15)。これ
では、会社が負担した家賃を経費にできたとしても、経営者個人の
所得税が増加することになりますので、節税にはなりません。

 しかし、上記の経済的利益の額については、会社が負担した家賃
の50%相当額以上を経営者個人が負担している場合には、課税対象
としない旨が所得税の基本通達(36-40)において規定されています。
つまり、家賃が毎月18万円であれば、9万円を個人負担(給与天引)
とし、残りを会社負担(地代家賃)とすることで、年間216万円の家
賃のうち半分の108万円を法人の経費とすることができる上、個人に
課される所得税もないことになります。
 自宅の家賃の半額を会社の経費にできるという節税は新規設立法
人の節税効果としては決して小さなものではないと思います。

 役員社宅という手法を使用する場合の留意点は以下の通りです。
1 家主との契約者は会社でなければなりません。
2 経営者と会社との間でも賃貸借契約書を作成しなければなりま
  せん。
3 給与天引した経営者個人の家賃負担額は、雑収入として会社の
  収入になります。なお、この雑収入は消費税法上「非課税売上」
  になります。
4 敷金は後日返還されるので、会社負担で問題ないと思われます
  が、礼金や仲介手数料については、税務上の取扱いがはっきり
  しておりません。これらの費用について会社負担とした場合に
  は、会社において役員賞与課税、経営者個人において認定賞与
 (給与所得課税)がなされる可能性がありますので、個人負担と
  した方が無難だと思われます。

※ 会計処理(上記の例)
 1 家賃支払い時
    地代家賃 180,000円 / 普通預金 180,000円
 2 給与天引時
    給与   ×××× / 普通預金 ××××
                雑収入  90,000円
                ・・・・
                     

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