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解説記事:事業再生関係

平成223月31日付メールマガジン紹介分
事業再生においてDESが実際に活用される場合とは・・・・
〜国税庁の文書回答により非適格DESの税務上の取扱いが明確に〜

 事業再生で活用が期待されているDESが、実務的には用いられ
る場面が少ない原因の1つに、税制上非適格現物出資となる場合に
おいて債務免除益として課税の対象とされる金額が明確に算定され
ないということが挙げられていました(平成21年3月11日付メールマ
ガジン紹介分「DESの検討時には、税制適格となるようにスキー
ムを組成することも検討する価値があります 〜非適格現物出資に
係る不確定要因について〜」
参照)。
 この問題に対する経済産業省からの照会に平成22年2月22日付で国
税庁が回答するという形で、事業再生税制の適用が可能な一定の税
制上非適格現物出資となるDESについて、被現物出資者の増加資
本金等の額(=現物出資者が取得する株式の取得価額)となる債権
の時価を、合理的な再建計画によって算定された回収可能額に基づ
いて評価する取扱いを認め、債務免除益として課税の対象とされる
金額も含めて、その税制上の取扱いが明らかになりました。

 さて、ここで事業再生税制の内容とその適用要件を一度確認して
おく必要があります。一般に事業再生税制とは、法的又は私的整理
が開始された場合において、@一定の資産の評価損益を税務上の損
金又は益金に算入することを認める規定(法法25)及びA前記@の
評価損益や債務免除益等を期限切れ欠損金から控除することを認め
る規定(法法59)(※1)のことをいいます。
 ここでいう期限切れ欠損金(※2)とは、イ 過去に計上された
青色欠損金のうち使用期間を過ぎてしまったもの、ロ 過去に納税
した法人税等、ハ 損金として認められなかった交際費・寄附金・
役員賞与等の社外流出項目などから構成されています。
 ですので、@多額の含み損資産を保有している法人や、A相応の
社歴があり、期限切れとなった青色欠損金若しくは過去に納税した
法人税等や損金算入が認められなかった交際費等が多額である法人、
が事業再生税制の恩恵をより多く受けることになります。
 なお、この事業再生税制は、すべての法的・私的整理でその適用
が認められているわけではありません。原則として複数の金融機関
による債務免除等が行われること、及び私的整理の場合には事業再
生ADR(※3)や中小企業再生支援機構等の第三者機関が介在す
ることが要請されています。

 さて、このような適用要件が満たされる事業再生手続においてD
ESが実際に活用されるケースとはどのような場合が考えられるで
しょうか?金融機関は一定割合以上の非上場企業の株式を保有する
ことは制限されていますから、金融機関がDESの実行者となるケ
ースは極めて稀だと考えられます。現実的に可能性があるのは、一
般の大口債権者ということになります。例としては、大手総合商社
等を仕入先に持つ中堅の卸売業・小売業の事業再生で、当該大手総
合商社等がスポンサーになるようなケースが考えられます。また、
民事再生法を適用したゴルフ場運営会社に対して会員(預託金債権
者)がDESを行うケースもあるようです。

 また、私的整理においてスポンサー企業が金融機関等から債権を
買い取ってDESを行う事例も見られます。金融機関は寄附金課税
リスクを抑えるため、法的整理又は第三者機関が介在する私的整理
でなければ債権放棄に応じようとはしませんが、債権譲渡であれば
そのリスクが低いため債権回収会社等を介在した相対交渉でも応じ
てくれることがあります。しかし、イ 金融機関による債権譲渡は、
その経済効果が実質的には債務免除と同様であっても、税法に規定
する債務免除等には該当しない(法令24の2)こと、ロ 相対交渉は
第三者機関を介在した私的整理には該当しないこと、という理由か
ら事業再生税制の適用はありません。仮に、第三者機関を介在した
私的整理に基づいてスポンサー企業による債権の買取りが行われた
場合においても、前記イ、及びスポンサー企業は私的整理手続が生
じたとき(開始されたとき)に債権を有する者には該当しないこと
から、評価損益の損金・益金算入の規定(法法24)及びDESによ
る債務免除益を期限切れ欠損金から控除する規定(法法59)の適用
はありませんので留意が必要です(役員等からの私財受贈益を期限
切れ欠損金から控除する規定は適用が可能です)(※4) 。

(※1)会社更生法の適用を受ける場合及び民事再生法の適用や私
   的整理手続で一定の要件を満たしているものの適用を受ける
   場合においては、これら債務免除益等を青色欠損金よりも優
   先して期限切れ欠損金から控除することができます。
(※2)期限切れ欠損金とは、法人税申告書別表五(一)の「利益
   積立金及び資本金等の計算に関する明細書」に期首現在利益
   積立金の合計額として記載されるべき金額から、使用可能な
   青色欠損金等を控除した金額をいいます。特段の別表調整が
   なければ、期首現在の利益積立金の合計額は、会計上の期首
   利益剰余金残高に近い金額になります。
(※3)事業再生ADRとは、広義では裁判外紛争解決手続による
   私的整理手続全般を指しますが、本稿では法務大臣により認
   証紛争解決事業者として認められた民間機関(現在では事業
   再生実務家協会のみ)による私的整理を指すものとします。

(※4)平成25年度税制改正により、中小企業者の債権を金融機関
   等が組合員となる一定の投資事業有限責任組合が取得・債務
   免除を行った場合にも法法24及び法法59の適用を受けられる
   ようになりました。
                     (担当:石渡正樹)

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