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解説記事:事業再生関係

A 平成22年度税制改正に伴うその他の留意事項        
イ 事業年度                        
 税務上の事業年度(みなし事業年度)の規定については税制改正
前の取扱いと変更はありません。すなわち、事業年度の中途に解散
をした場合には、その事業年度開始の日から解散の日までが1つの事
業年度とみなされ(法法14@一)、解散の日の翌日から新たな事業
年度が始まることになります(法基通1-2-9、会社法494@)。また
清算中の法人の残余財産が確定した場合には、その事業年度開始の
日から残余財産確定の日までが1つの事業年度とみなされることにな
ります(法法14@二十一)。なお、破産手続開始の決定は解散事由
になっているので(会社法471五)、当然のこととしてみなし事業年
度の規定が適用されることになります。            
※ 解散の翌日から始まる事業年度については、株式会社の解散に
 よるものである場合には当該翌日から1年を経過する日が、破産手
 続開始の決定があった場合及び持分会社の解散の場合には定款に
 記載された本来の事業年度の末日がその事業年度の末日となりま
 す。                           

ロ 会計処理                        
 会社が解散した場合には、処分価格を付した解散の日における財
産目録及び貸借対照表の作成が必要とされており、清算株式会社に
おいては当該財産目録に付された価格を取得価額とみなして毎期の
会計帳簿(貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書)を
作成することとされています(会社法492@、494、同令144A)。
 このように会社法上は清算事業年度中の損益計算書の作成は要請
されていないが、課税所得の計算上作成する必要が生じることにな
ります。                          

ハ 減価償却費の計上                    
 法人税法で規定する減価償却資産の範囲からは、事業の用に供さ
れていないものは除かれることとされています(法法2二十三、法令
13)。従って、清算事業年度において計上できる減価償却費は限定
されるものと考えられます。                 

ニ 繰延資産の償却                     
 法人税法で規定する繰延資産のうち、税法固有の繰延資産と呼ば
れるもの(賃貸借契約に係る礼金や更新料など)については、支出
の対象となった固定資産又は契約について滅失又は解約等があった
日の属する事業年度において未償却額の全額を損金の額に算入する
こととされています(法基通8-3-6)。従って、清算事業年度が複数
ある場合には、損金算入時期に留意が必要です。        

ホ 貸倒引当金                       
 貸倒引当金については、残余財産の確定の日の属する事業年度(
最終事業年度)を除き、通常の事業年度と同様に計上することがで
きます。                          

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