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解説記事:事業再生関係

ロ 寄附金                         
 平成22年度税制改正において、一定の完全支配関係がある他の内
国法人に対して支出した寄附金については、支出法人において全額
損金不算入(法法37A)、受贈法人において全額益金不算入(法法
25の2@)とする規定が新たに設けられました(子会社への寄附金に
該当する場合、損金不算入とされた金額に相当する金額を親会社の
子会社株式の帳簿価額及び利益積立金額に加算する税務処理が別途
必要になります。法令9@七、119の3E)。           
 さて、親会社から子会社に対する債権放棄等があった場合の取扱
いですが、従来からの規定でも損金算入が認められる債権放棄等(
法基通9-4-1、9-4-2に該当するもの)については従来からの規定に
基づき親会社において損金算入、子会社において益金算入となり、
それ以外の債権放棄等については新規定が適用されることが新通達
(同4-2-5)により明らかにされています。           
 この規定は、平成22年10月1日以後に支出する寄附金の額(又は受
贈益の額)について適用されます(法法平成22年附則16、18)。 

ハ 親会社における子会社株式の投資損失の取扱い       
 子会社の解散があった場合において、その残余財産がないことが
確定した場合においては、従来の規定では、その確定した日の属す
る事業年度においてその子会社株式の帳簿価額の全額を子会社株式
投資損失として税務上損金処理をすることができました。    
 しかし、平成22年度税制改正により、内国法人が完全支配関係の
ある法人の解散によって、その株式を有しないこととなった場合に
は、その損失は損金に算入できないこととなりました(法法61の2O。
なお、損金不算入となった子会社株式の帳簿価額に相当する金額は
資本金等の額から減額されることになります。法令8@十九)。  
 従って清算結了時に子会社株式の帳簿価額が残っている場合には、
その損失の全額が所得の金額の計算上損金算入が否認され、タック
スロスが生じることになる
ので、可能であれば事前に減損処理(法
法33A、法令68@二ロ、法基通9-1-9(2))等の対応をしてほいた方
がよいと考えられます。                   
 この規定は、平成22年10月1日以後に解散した場合に適用されるこ
とになります(法法平成22年附則21、法令平成22年附則13A)。 
 なお、親子会社の関係が税務上の完全支配関係(法法2十二の七の
六)に該当しない場合の取扱いは税制改正前と変わりません。  

ニ 完全親会社への欠損金の引継ぎ              
 完全支配関係がある子会社の残余財産確定時に青色欠損金が残っ
ている場合には、それを親会社が承継できるという規定が新たに創
設されました(法法57A)。しかし既述の通り清算事業年度におい
て計上される多額の債務免除益等は青色欠損金→期限切れ欠損金の
順序で損金に算入されることになるので、債務超過会社の清算実務
において青色欠損金が残余財産確定時まで残っているケースは限ら
れてくるものと考えられます。                

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               続く

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