平成23年6月28日付メールマガジン紹介分
ゴルフ場の再建スキームと譲渡損失の損益通算
〜再建スキームや処分の方法によっては損益通算不可の場合も〜
昨今の法曹界では、会社分割に関する債権者保護手続を巡り、会
社法改正に向けた動きが見られるそうです。これは既存の会社法が
分割会社(旧経営体)に残される債権者を保護するための規定が不
十分であることを利用して、分割承継会社(新経営体)に承継させ
る資産及び負債を恣意的に選別し、経営者にとって面倒な債権者を
合法的(?)に切り捨てようとする“乱用的会社分割”が多発して
いることに原因があると思われます。
これまで詐害行為取消権の行使は会社分割においては認められな
いとする見解がなされておりましたが(分割承継会社に会社法22条
(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)が類推適用された
事例参照)、平成22年5月27日の東京地裁及び同控訴審判決である平
成22年10月27日の東京高裁判決でこれを認める判決が出ました。
このほか、詐害行為取消権の行使以外の法理に基づく債権者勝訴
の判決もいくつか見られるようになり、債権者救済への道が更に開
かれる方向にあると言えそうです(※1)。
さて、会社分割を利用した事業再生スキームはゴルフ場運営会社
においても多数実施されました。
バブル期に多額の預託金を集めて開業したゴルフ場運営会社にとっ
て最大の債権者は利用客でもある会員です。多額の預託金債務を整
理したいのは山々ですが、その結果、利用客も失ったということに
なってはゴルフ場の事業再生になりません。
そこでプレー権の維持と引き換えに預託金返還債務の実質的削減
の合意を会員から得られるスキームが必要になります。
考えられるスキームとしては、@民事再生法又は会社更生法の適
用、A破産法の適用、B事業譲渡又は会社分割の活用などがありま
す。
@やAの法的整理を申請した上での(現経営体又は新経営体によ
る)事業の再建を選択した場合、裁判所や管財人などによる倒産に
到るまでの経営状況について詳細な確認作業が行われます。これら
は債務者にとって手間のかかる手続きではありますが透明性が高い
ので、債権者の合意を得ることはそれほど難しくはないようです。
しかし法的手続きに入ることは、そのゴルフ場が倒産したことを
内外に広く知られることになりますし、場合によっては経営責任を
追求されることにもなりかねません。そこで第三者の介入を排して
手続きを進めることが可能なBによる再生事例も多数見られること
になりました(※2)。
具体的には、新設分割時にゴルフ場の運営に必要な資産及び運営
者が今後も関係を続けたい取引先からの債務のうち預託金以外のも
のを時価で新会社に移転し、移転後は新会社がゴルフ場の営業を継
続するというスキームになります(預託金を含む残りの債権は空っ
ぽになった旧経営体に取り残されることになります)。
会員(預託権債権者)は、@預託金の回収の大半を実質的に放棄
する代わりに新会社の付与するプレー権及び優先株式等を取得する
か、Aこのまま旧経営体の債権者として残るか(この場合、預託金
の現金回収は絶望的でプレー権も失います)の二択を迫られること
になります。
このようなケースでは、会員権の市場価格が既に暴落しており、
現金回収をとっくに諦めてる人も多いため、プレー権が維持できる
ならば、と@の提案に応じる会員が大半だったようです(※3)。
さて、ここからは税務の話になりますが、ゴルフ会員権の譲渡損
失は給与所得や事業所得などの他の所得と損益通算できるという理
解が一般的です。そのためゴルフ会員権に関連した損失は何でも損
益通算できると誤解されている方々が少なくありません。
特に上記のように再生手続きに入ったゴルフ会員権については、
以下のように通算不可とされるケースが少なくありませんので、処
分の前に税務上の取扱いを確認しておくことが必要です。
@ 退会届を提出した場合
損益通算できません。退会による預託金返還請求権の行使はゴ
ルフ会員権の“譲渡”ではないからです。
A 破産宣告がされた場合
破産宣告後も旧経営体による営業を続けているような場合であっ
ても、会員権の譲渡による損失は損益通算はできません(※4)
(※5)。
B 旧運営体による優先施設利用権が消滅しているとされる場合
旧運営体が所有していた不動産等が差し押さえられ、実質的な
運営権が競売で落札した別会社に移転する場合があります。旧運
営体が法的整理等に入る前の段階であれば、法的には優先施設利
用権や預託金返還請求権及び年会費納入義務等は消滅していない
のですが“旧運営体による”優先施設利用権が実質的に消滅した
と認定され、損益通算が否認される場合があります(※6)。
C 民事再生法・会社更生法の適用により自主再建を目指す場合
民事再生法等による再生計画等により、預託金債権の一部又は
全額を切り捨て、スポンサー企業からの支援を受けた上で同一の
経営体で営業を存続する場合があります。
この場合において、預託金の全額を切り捨てた場合には、資産
の同質性が失われたと考えられ、当該預託金の切り捨てによる損
失の額は税務上何も考慮されません。なお優先利用権のみとなっ
た会員権を譲渡した場合には、預託金切り捨て時の時価相当額を
新たな取得価額とみなして譲渡所得が計算されることになります
ので、損益通算の余地はほとんど失われることになります。
預託金の95%相当額を切り捨てるなど、一部は維持される場合
は資産の同質性は維持されているとされ、預託金の切り捨てによ
る損失をその時点で通算することはできませんが、後日、会員権
を譲渡した場合には原始取得価額を基に譲渡損益を計算して、そ
の損失を通算できることになります。
D 新経営体へ契約の一部が引き継がれる場合
会社分割又は事業譲渡により旧運営体から新経営体にゴルフ場
施設及び預託金債務の一部を承継させる場合には、上記Cと同様
の取扱いになります(預託金を全く引継がない場合も同様です)。
新経営体が会員からゴルフ会員権を買い取り、新たに新経営体
の会員権を交付する場合があります。この場合は新経営体に譲渡
した時点で、当該会員権について資産の同質性が維持されていれ
ば、買い取りに応じた時点で譲渡損失を認識し、損益通算ができ
ることになります。
先ほどの二択を迫られるようなケースは、上記Dの後段に該当す
ることになります。損益通算が認められる場合には、新経営体から
の申し出に応じて、税金で損失の一部を取り戻すことも可能になる
わけですが、預託金の返還請求を旧経営体や(詐害行為取消権の行
使等を主張して)新経営体に行う場合には、税金による救済が一切
ありませんので、留意が必要です。
(※1)会社分割における詐害行為取消権の行使の適否については
認められなかった判例もあるようです。
(※2)不動産取得税などの資産移転費用の軽減や詐害行為取消権
の行使が主張されるリスクの軽減を図るため会社分割が選択
されることがほとんどです。
(※3)運営会社の申出に応じず、会社法22条の法理により新会社
に預託金債務の返還義務を認めさせた判決もあります。
(※4)破産財産の価値の保全を図るため、申立後も破産管財人が
会員にプレーを許諾するケースがあります。
(※5)税務上“譲渡”と認められるためには、取得時と譲渡時に
おいて資産の同質性が維持されていなければならないとされ
ています。預託金会員権は、@優先施設利用権、A預託金返
還請求権、B年会費納入義務からなる契約上の地位が一体不
可分となったものと解されておりますが、破産宣告後は優先
施設利用権なども破産債権として金銭債権に変更されるため、
資産の同質性が失われているとされています(平成16.5.17裁
決、裁決事例集No.67 401項)。
(※6)新経営体の配慮等により、会員が引き続き優先的に利用で
きる状態が維持されている場合でも否認されているケースが
あります。
平成24年8月1日付メールマガジン紹介分「ゴルフ会員権の譲渡損
失を巡る新たな判例 〜預託金が全額切り捨てられたゴルフ会員権
にも損益通算の道が開くか〜」もご参照ください。
※ 平成26年度税制改正により、平成26年4月1日以後に行われ
たゴルフ会員権の譲渡による損失は、他の所得との損益通算
が認められないこととなりました。
(担当:石渡正樹)
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