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解説記事:事業再生関係

平成289月6日付メールマガジン紹介分           
時効期間が経過した債務の債務免除益は、どの時点で計上すべきか

 関与先の試算表のチェックをしておりますと、買掛金の一部に何
年も残ったままのものを見つけることがあります。経理担当の方に
話を伺ってみますと、納品時に確認しているので商品を仕入れたこ
とは間違いないのだが、何かの手違いで請求書が送られてこなかっ
たのでそのままになってしまっているというケースが稀にあるのだ
そうです。それ以外にも、単なる支払漏れなのですが、相手先が再
請求をしてこないので、そのまま放っておいてある…というような
場合もあるようです。                    

 さて、時効期間は買掛金などの商品の仕入債務は2年、その他の商
取引に係る債務は5年であることはよく知られておりますが、果たし
てこれらの債務に係る債務免除益は、時効期間の経過した段階で計
上しなければならないものなのでしょうか?もし税務調査で時効期
間が経過した債務について債務免除益の計上漏れの指摘を受けた場
合、過少申告であったとしてペナルティを支払わなければならない
ものなのでしょうか?                    
 今回は、時効期間を経過した債務の債務免除益の計上時期につい
て考えてみたいと思います。                 

 時効の問題について考える際にまず理解しなくてはならないこと
は、債務の支払義務は時効期間が経過すれば自動的に消滅するとい
うものではない、ということです。消滅時効の援用と言いますが、
時効期間の経過を根拠として、時効の利益を受ける旨を相手に主張
する(具体的には内容証明郵便等で債権者に通知する)ことによっ
て、ようやく債務の弁済義務を法的に免れることができるのです(
※1)(※2)。                

 法人税の所得計算における益金の計上時期は「権利確定主義」が
採用されております。これは、その利益を獲得する権利が法的に確
定した時期に、当該利益を益金に算入すべきである、という税務の
基本原則です。この基本原則に従えば、時効期間を経過した債務に
ついては時効期間の経過という事実のみではなく、時効を援用して
債務が法的にも消滅したという事実に基づいて益金を認識すべきで
あるということになります(※3)。             
 事実、下記の(※2)の最高裁判決以後の税務裁判においては、
時効の効果については停止条件説が採用された判例が大半のようで
す。                            

 ただしこの考え方は、事実上債権者が回収をあきらめた債務につ
いて、債務者側が益金の計上時期を自由にコントロールできてしま
う点があり、課税庁側でも問題視しているようです(裁判例にみる
時効をめぐる課税上の争点等
)。               
 債権者が既に清算結了しており、事実上債務が消滅していると考
えざるを得ないような場合や、債務の金額が大きく、課税上の弊害
があると判断された場合には税務トラブルが生じることも考えられ
ますので、その点は留意が必要です。             

 また、少し違う話になりますが、会社オーナーの相続税裁判にお
いて、そのオーナーから会社への貸付金が相続財産に含まれるかど
うか、という点が問題になった事例があります(平14.4.10裁決、裁
決事例集No.63 495頁
)。相続人は時効期間の経過によって会社へ
の貸付金は法的に消滅しているので当該貸付金は相続財産には含ま
れないという主張を致しました。しかし、課税当局側の、オーナー
は自社の決算書に添付された科目内訳明細書などで役員貸付金の存
在を確認・把握しており、債権を放棄する特段の意思表示もしてい
ないことから、時効の援用はしていないと認められ、結果、貸付金
は法的に消滅しておらず、相続財産を構成するという主張に敗れて
います。                          
 随分前に書いた記事になりますが、会社への貸付金の整理も重要
な相続対策の1つです(会社への貸付金は債務超過会社に対するもの
でも原則として額面評価されるので要注意。会社からの借入金は…
)。

※1 時効期間が経過後、時効の援用をしないまま債務の一部弁済
  などをしてしまいますと、時効の利益は失われてしまいます。
※2 時効の援用の性格をどうとらえるかについては諸説あったよ
  うですが、昭和61年3月17日の最高裁判決(税務裁判ではありま
  せん)において「停止条件説」(時効期間の経過だけでは時効
  の効果は確定的には生ぜず、援用を停止条件として時効の効果
  が確定的に生ずるという説)が採用されたことにより、その後
  の判例等においても、「停止条件説」が採用されているようで
  す。                          
※3 この考え方は債権者側にも適用されるべきものだと考えられ
  ます。時効期間の経過をもって当該債権の貸倒損失を認識でき
  るというのは誤りで、時効の援用がなされた時点で当該損失を
  認識すべきであると考えられます。            
   ただし、債務者の財務状況等に応じて、貸倒損失ではなく寄
  付金等として扱われることもありますので、その点は留意が必
  要です。
                         
                     (担当:石渡正樹)

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