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解説記事:不動産関係

平成309月30日付メールマガジン紹介分         

消費税の経理方式が買換え特例に与える影響               
                                            
 税制改正で取り上げられる都度、適用要件が厳しくなっていく「特定の 
事業用資産の買換え特例(措置法65の7)」ですが、課税の繰延割合が 
とても高いので、適用可能であれば前向きに検討したい特例の1つです 
(※1)。                                       
                                            
 さて、
消費税の納税義務がある法人は、「税込経理方式」又は
「税抜経理方式」のいずれかの経理方法を採用しております。
教科書的にはいずれの経理方式を採用しても利益の額は変わら
ないと説明されておりますが、実際には棚卸資産の取得額と販
売額との不一致や設備投資などがあるために税込経理方式と税
抜経理方式とでは計上される利益の額は異なります。    
 実際に私もこんな経験があります。ある会社が開業時に多額
の設備投資を行って消費税の還付を受けることになったのです
が、税抜経理方式ですと損益は赤字になってしまいます。それ
では今後の資金調達にも悪影響があるから…という要請を受け
て、決算直前に在庫台帳や減価償却台帳も含めて全ての帳簿書
類を税込経理方式で作成して黒字決算にしたのです(※2)。
                            
 経理方式の違いは上記の買換え特例に係る圧縮限度額(損金
算入限度額)の計算にも影響を与えることになるのですが、ど
の程度のものなのか、ごく簡単な事例で検証してみたいと思い
ます。                         

 前提:譲渡資産:建物                 
    簿価  5,000万円               
    譲渡対価8,000万円(税抜)           
    買換資産の取得価額 8,000万円(税抜)     
                                           
 税込経理方式の経理処理                          
 @ 建物売却時    現金預金  8,640万円              
                 / 建物 5,000万円              
                   固定資産売却益 3,640万円       
 A 買換資産購入時  建物 8,640万円 / 現金預金 8,640万円 
 B 圧縮損計上     建物圧縮損 2,912万円 / 建物 2,912万円
                                           
 税抜経理方式の経理処理                          
 @ 建物売却時    現金預金8,640万円                
                 / 建物 5,000万円              
                   仮受消費税640万円           
                   固定資産売却益 3,000万円      
 A 買換資産購入時  建物 8,000万円  / 現金預金8,640万円 
               仮払消費税 640万円              
 B 消費税精算及び圧縮損計上                      
               仮受消費税 640万円 / 仮払消費税640万円
               建物圧縮損 2,400万円  / 建物 2,400万円
                                           
 このように本件事例では、税込経理方式と税抜経理方式とでは圧縮損
の限度額が512万円も変わることになります(税込経理方式の方が多くな
ります)。                                      
                                           
 交際費や少額減価償却資産の損金算入限度額の関係から、一般的
には法人税法上、不利と考えられがちな税込経理方式ですが、買換え
特例利用の際には有利に働くことになりそうです。             
                                           
 本件とは直接は関係ありませんが、簡易課税を選択している事業者が
買換え特例を用いる場合には別途留意が必要です(解説記事:(事業資
産の交換・買換えと消費税 〜簡易課税を選択している場合には戦略的
な対応を〜
参照)。
                                           
※1 同様の特例は個人事業者についても設けられております
  (措置法37)が、個人の場合は特例の適用が本当に有利に
   なるのかどうか慎重に検討した方が良いと思います。 
   買換資産が土地等の非減価償却資産である場合には、適
   用を受けた方がまず有利になると考えられますが、買換
   資産が建物等の減価償却資産である場合には、長い目で
   見れば不利になることも考えられます。       
   それは、特例で課税が繰り延べられる所得(譲渡所得)
   の税率は20.315%であるのに対して、圧縮経理による減
   価償却費の減額(=不動産所得の増加)による増税効果
   がそれを上回る場合があるからです。        

※2 多額の固定資産投資等を行いますと消費税は還付される
   ことになります。税抜経理方式ですと還付額は貸借対照
   表に計上される仮払消費税と仮受消費税との精算差額に
   概ね相当しますので、損益には影響を与えません。税込
   経理方式の場合は、当該還付額が雑収入として収益計上
   されることになります。従って、多額の設備投資等があ
   る場合、税込経理方式の方が決算書の見栄えが良くなく
   ことが期待できます。               
   
                         
                   (担当:石渡正樹)

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