平成30年9月30日付メールマガジン紹介分
消費税の経理方式が買換え特例に与える影響
税制改正で取り上げられる都度、適用要件が厳しくなっていく「特定の
事業用資産の買換え特例(措置法65の7)」ですが、課税の繰延割合が
とても高いので、適用可能であれば前向きに検討したい特例の1つです
(※1)。
さて、消費税の納税義務がある法人は、「税込経理方式」又は
「税抜経理方式」のいずれかの経理方法を採用しております。
教科書的にはいずれの経理方式を採用しても利益の額は変わら
ないと説明されておりますが、実際には棚卸資産の取得額と販
売額との不一致や設備投資などがあるために税込経理方式と税
抜経理方式とでは計上される利益の額は異なります。
実際に私もこんな経験があります。ある会社が開業時に多額
の設備投資を行って消費税の還付を受けることになったのです
が、税抜経理方式ですと損益は赤字になってしまいます。それ
では今後の資金調達にも悪影響があるから…という要請を受け
て、決算直前に在庫台帳や減価償却台帳も含めて全ての帳簿書
類を税込経理方式で作成して黒字決算にしたのです(※2)。
経理方式の違いは上記の買換え特例に係る圧縮限度額(損金
算入限度額)の計算にも影響を与えることになるのですが、ど
の程度のものなのか、ごく簡単な事例で検証してみたいと思い
ます。
前提:譲渡資産:建物
簿価 5,000万円
譲渡対価8,000万円(税抜)
買換資産の取得価額 8,000万円(税抜)
税込経理方式の経理処理
@ 建物売却時 現金預金 8,640万円
/ 建物 5,000万円
固定資産売却益 3,640万円
A 買換資産購入時 建物 8,640万円 / 現金預金 8,640万円
B 圧縮損計上 建物圧縮損 2,912万円 / 建物 2,912万円
税抜経理方式の経理処理
@ 建物売却時 現金預金8,640万円
/ 建物 5,000万円
仮受消費税640万円
固定資産売却益 3,000万円
A 買換資産購入時 建物 8,000万円 / 現金預金8,640万円
仮払消費税 640万円
B 消費税精算及び圧縮損計上
仮受消費税 640万円 / 仮払消費税640万円
建物圧縮損 2,400万円 / 建物 2,400万円
このように本件事例では、税込経理方式と税抜経理方式とでは圧縮損
の限度額が512万円も変わることになります(税込経理方式の方が多くな
ります)。
交際費や少額減価償却資産の損金算入限度額の関係から、一般的
には法人税法上、不利と考えられがちな税込経理方式ですが、買換え
特例利用の際には有利に働くことになりそうです。
本件とは直接は関係ありませんが、簡易課税を選択している事業者が
買換え特例を用いる場合には別途留意が必要です(解説記事:(事業資
産の交換・買換えと消費税 〜簡易課税を選択している場合には戦略的
な対応を〜参照)。
※1 同様の特例は個人事業者についても設けられております
(措置法37)が、個人の場合は特例の適用が本当に有利に
なるのかどうか慎重に検討した方が良いと思います。
買換資産が土地等の非減価償却資産である場合には、適
用を受けた方がまず有利になると考えられますが、買換
資産が建物等の減価償却資産である場合には、長い目で
見れば不利になることも考えられます。
それは、特例で課税が繰り延べられる所得(譲渡所得)
の税率は20.315%であるのに対して、圧縮経理による減
価償却費の減額(=不動産所得の増加)による増税効果
がそれを上回る場合があるからです。
※2 多額の固定資産投資等を行いますと消費税は還付される
ことになります。税抜経理方式ですと還付額は貸借対照
表に計上される仮払消費税と仮受消費税との精算差額に
概ね相当しますので、損益には影響を与えません。税込
経理方式の場合は、当該還付額が雑収入として収益計上
されることになります。従って、多額の設備投資等があ
る場合、税込経理方式の方が決算書の見栄えが良くなく
ことが期待できます。
(担当:石渡正樹)
|