会計ソフトで会計処理をしなければならない理由について
法人を設立する前に個人で事業を営まれていた方の中には、会計
ソフトへの入力をしないで、売上と経費の集計だけ手計算で行って
青色申告を行っていた方も少なくありません。その場合でも、確定
申告において「青色申告」として青色申告特別控除の適用は受ける
ことができます(青色申告特別控除の額は、10万円になります)。
法人でも同じで良いのではないか、税理士や記帳代行会社にお金
を払ってまで面倒くさいことはしたくない、とおっしゃられる方も
少なくありません。
しかし、法人の場合は、青色申告の適用を受ける場合には、手計
算による集計表ではなく、複式簿記による仕訳帳と総勘定元帳の作
成が強制されています(法人税施行規則第53条以下)。会計ソフト
を使用せずに仕訳帳と総勘定元帳を作成するのは不可能に近いです
から、事実上、会計ソフトでの帳簿作成作業が必要不可欠というこ
とになるのです。
青色申告の適用を受けられない場合のデメリットについては、別
項の「届出書について」の下段をご参照ください。
また領収書などの証拠資料については、原則として、その決算日
から2月を経過した日から7年間、保存する義務があります。
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