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解説記事:事業再生関係

 しかし筆者は、そもそもマイナス(負)の金額をマイナス(控除)
した結果、プラス(加算)が生じるというのは「控除」という言葉
の限界を超えた解釈であると考えています。マイナスの利益積立金
額を控除した結果、残余財産の価額以上の課税所得が生じ得る(特
にマイナスの積立金額が大きいほど課税所得が大きくなる!)とい
う理解は清算所得課税の制度の趣旨から考えても誤りだと考えてい
ます。つまり、「マイナスの場合にそれを0円とみなして」計算する
のは「利益積立金額」ではなく「資本金等の額と利益積立金等の額
の合計額」の方であると考えられます(計算例3)。      
 いずれの計算方法を採用したにせよ残余財産がない場合において
清算所得が生じることはないのですが、計算例2の取扱いは平成22
年6月25日に国税不服審判所より公表された裁決事例(裁決事例集 
No.78-397項)により明確に否定されているので留意が必要です。 

計算例3(残余財産がなく、多額の累積損失がある場合の事例:条
 文通り:筆者の解釈)                   
 解散時の貸借対照表                    
 諸 資 産 80,000,000円
  (時価 75,000,000円)
 諸 負 債   100,000,000円
 資本金      20,000,000円
 利益剰余金 ▲40,000,000円 
※ 説明の便宜上、資本金と資本金等の額が、利益剰余金と利益積
 立金等の額一致しているものとする。            
 残余財産の価額=0円(返済しきれない負債については債務免除
  を受ける)                       
 清算所得の金額=0円−(20,000,000円−▲40,000,000円) 
        =0円−0円
        =0円                   
※ カッコ内の金額の合計額がマイナスとなる場合にそれを0円と
 みなして計算する。そうでないと、清算所得金額が20,000,000円
 となり、残余財産の価額以上の課税所得が生じることとなる。 
※ もし残余財産の価額が3,000,000円である場合には、清算所得
 の金額は3,000,000円となる。               

3.平成22年度税制改正後の取扱い             
@ 重要論点の概略                    
 平成22年度税制か遺影により清算所得課税の規定が撤廃され、
原則として清算事業年度においても通常の事業年度と同じ方法で
所得計算が行われることとなりました。。しかし、そのままでは
債務超過会社の清算過程において生じた多額の債務免除益等の金
額のうち青色欠損金額を超える部分の金額に対して課税がなされ
ることとなってしまいますので、一定の要件を満たしていれば期
限切れの欠損金についても損金算入を可能とする規定が設けられ
ました。                         
 また新たに創設されたグループ法人税制については、グループ
会社に対する資産の譲渡損益の繰延べ、親会社における子会社株
式の投資損失の否認、新寄附金税制について特に確認が必要にな
ります。                         

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               続く


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