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解説記事:事業再生関係

A 期限切れ欠損金の損金算入                
イ 規定の内容                       
 内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれる
ときは、その清算中に終了する事業年度(以下「適用年度」といい
ます。)前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるも
のに相当する金額(筆者注 以下「期限切れ欠損金」と略します。)
は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入すること
とされました(新法法59B)。本規定により、清算事業年度におい
て多額の債務免除駅頭を相殺し切れるだけの青色欠損金がない場合
でも、期限切れ欠損金の利用により相当程度の課税所得を圧縮する
ことができることになりました。適用要件及び期限切れ欠損金額の
計算方法並びに実務上の留意点は以下の通りです。       

ロ 適用要件(債務超過の判定)               
 
本規定は、清算中に終了する事業年度において残余財産がないと
見込まれるとき、すなわち債務超過である場合に適用可能とされて
います(法基通12-3-8)。また債務超過か否かの判定は適用を受け
ようとする事業年度毎にしなければならないこととされています(
同12-3-7)。そのため税務申告書には各事業年度終了の時における
実態貸借対照表等の「残余財産がないと見込まれることを説明する
書類」の添付が要請されています(法規26の6三、法基通12-3-9)。
 なお、この実態貸借対照表を作成する場合における資産の価額は、
原則として当該事業年度終了の時における処分価格によることとさ
れていますが、当該法人の解散が事業譲渡等を前提としたもので当
該応じんの資産が継続して他の法人の事業の用に供される見込みで
あるときには、当該資産が使用収益されるものとして当該事業年度
終了の時において譲渡される場合に通常付される価額によることと
されています(同通達12-3-9注書き)。            
 従って、解散後又は破産手続開始の決定後に事業譲渡等を行う場
合においては、旧経営体に残る資産については処分価額、新経営体
に承継される資産については譲渡(見込)価額によって評価計上さ
れた実態貸借対照表に基づいて債務超過か否かが判断されることに
なります。                         

ハ 期限切れ欠損金の金額の計算方法             
 欠損金とは、各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損
金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える
部分の金額をいい(法法2十九)、青色申告書を提出している法人に
ついては、欠損が生じた事業年度から7年間その欠損金を繰り越して
益金の額と相殺できることとされています(法法57@)。この益金
と相殺可能な欠損金を一般に青色欠損金と呼んでいます。期限切れ
欠損金とは、前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額
の合計額から青色欠損金及び災害が生じた場合の一定の欠損金額(
法法58@)を控除した金額をいうこととされています(法令118)の
で、ほとんどの場合、繰り越された欠損金額の合計額から青色欠損
金を控除した金額が期限切れ欠損金に該当することになります。 
 なお、前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合
計額とは、本件規定の適用を受けようとする事業年度の税務申告書
の別表五(一)の利益積立金額の期首残高に記載されるべき金額が
マイナスである場合の当該金額をいうこととされています(法基通
12-3-2)。                         
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                       続く


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