従って、期限切れ欠損金額は(期首利益積立金額がマイナスであ
る場合の当該金額−青色欠損金額−災害が生じた場合の一定の欠損
金額)の計算式により求められることになります。
ニ 損金算入の順序
本規定の創設により、清算事業年度において損金算入できる欠損
金額には青色欠損金と期限切れ欠損金の2種類が存在することになり
ますが、適用に当たっては青色欠損金から先に損金に算入しなけれ
ばなりませんので留意が必要です。
計算例4(残余財産がなく、多額の累積損失がある場合の事例:税制
改正後)
解散時の貸借対照表
諸資産 80,000,000円
(時価 75,000,000円) |
諸 負 債 100,000,000円 |
資本金 20,000,000円
利益剰余金 ▲40,000,000円 |
※ 説明の便宜上、資本金と資本金等の額が、利益剰余金と利益積
立金等の額一致しているものとする。
※ 青色欠損金額は8,000,000円とする。
※ 期限切れ欠損金額 40,000,000円−8,000,000円=32,000,000円
解散時から残余財産確定時までの損益計算書
債務免除益 25,000,000円
固定資産売却損失 5,000,000円
当期純利益 20,000,000円
清算所得の金額
当期純利益 20,000,000円
青色欠損金 ▲8,000,000円
期限切れ欠損金▲12,000,000円(※)
清算所得の金額 0円
※ 清算所得の金額の計算上、損金の額に算入できる期限切れ欠損
金の額は、期限切れ欠損金を控除する前の所得の金額(この計算
例では12,000,000円)が限度とされています。つまり期限切れ欠
損 金(又は青色欠損金)の損金算入により清算所得の金額がマ
イナスになる、ということはありません。
ホ 粉飾決算をしていた場合の問題
さて、清算所得課税の規定の撤廃に伴って懸念されているのが粉
飾決算、すなわち架空資産の計上が行われていた場合です。事業再
生実務においては、金融機関や取引先に対する信用維持のための粉
飾決算が常態化していた法人に遭遇することは少なくありません。
そのような法人においては決算書上は黒字経営であるため、清算
事業年度において債務免除益等と相殺すべき青色欠損金や期限切れ
欠損金が計上されていない又は過少計上されていることになります。
従って過年度の粉飾決算について何らかの税務上の対応をしない限
り架空資産の分だけ余計な課税所得が生じてしまうことになります。
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続く
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