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解説記事:事業再生関係

 粉飾の経緯が明らかで且つ粉飾が行われた事業年度が更正可能な
期間内であれば、税務署長に対する更正の請求書又は職権更正の嘆
願書の提出により過年度の税務申告を訂正し、青色欠損金を生じさ
せることも可能です。しかし、現実には粉飾が長年に渡って行われ
る過程で証拠資料の散逸や杜撰な経理処理が行われ、粉飾の経緯を
適正に把握することができない場合がほとんどで、それが不可能に
なっています。                       
 事業再生の実務者の間からは、法的整理や事業再生ADR,中小
企業再生支援協議会などの中立的な第三者機関が介在した私的整理
の場合には、架空資産の償却損を実質的に認める取扱い規定の創設
が要望されていますが、本稿執筆時点(平成22年9月)においては課
税当局からの何らかの回答は公表されておりません。      
 当面の間は(無論正しい処理ではありませんが)清算事業年度に
おいて架空資産の償却損を認めて(見逃して?)もらえるように課
税当局と丁寧な折衝を重ねていくほかはなさそうです。このような
場合、法的整理や第三者期間が介在した私的整理の方が(資産隠し
等の不正が行われる可能性が低くなるので)課税当局との折衝が進
めやすくなることも考えられます。              

B グループ法人税制の創設                 
イ 100%グループ内法人に対して資産を譲渡した場合の損益の繰延
 内国法人がその有する譲渡損益調整資産を完全支配関係がある他
の内国法人に譲渡した場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡
利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、その譲渡した事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入することとする
規定が設けられました(法法61の13@)。この場合において、税務
上繰延べられた損益は、当該譲渡先法人との完全支配関係が失われ
た時に、当該失われた日の前日の属する事業年度の損益として処理
されることになります(同条B)。              
 つまり清算対象となる旧経営体の完全親会社やその完全子会社(
兄弟会社)に対して一定の資産の譲渡が行われた場合においては、
当該譲渡に係る損益はその譲渡事業年度ではなく、原則として、残
余財産が確定した日の属する事業年度(最終事業年度)の損益とし
て処理されることになります。                
 ここで譲渡損益調整資産とは、固定資産、土地、有価証券、金銭
債権等のうち帳簿価額が1,000万円以上のものと指し(法令122の14
@)、棚卸資産は除かれることになります。
 また当該譲渡資産について、譲渡を受けた法人において譲渡、償
却、貸倒れや除却等の一定の事由が生じた時は、その譲渡をした内
国法人において繰延べた譲渡損益のうち一定の方法により計算した
金額は、その事由が生じた日の属する譲受法人の事業年度の末日の
属する当該譲渡法人の事業年度において繰り戻されることになりま
す(法法61の13A)。                    
 この規定は、平成22年10月1日以後に行われる資産の譲渡について
適用されます(同法平成22年附則22@)            

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              続く
              

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